軽自動車税の減免について

更新日:2024年04月01日

身体または精神などに障がいを有し、歩行が困難な人が所有する軽自動車など(障がいを有する18歳未満の人や、精神障がい、または知的障がいを有する人と生計を一にする人が所有する軽自動車などを含む)で、おもに障がいを有する人が運転する軽自動車などや、障がいを有する人の通学、通院または生業などのために生計を一にする人が運転する軽自動車などには、軽自動車税を減免する制度があります。
また、障がいを有する人のみで構成される世帯の人が所有する軽自動車などで、おもに常時介護する人が運転する場合も対象となります。

減免該当条件

  •  身体障害者手帳(または精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳、療育手帳)を有し、その等級(身体障害者手帳の場合は部位級)が減免を受けられる人の範囲に該当すること。
  •  障害者手帳などを有する本人が所有する軽自動車であること。(身体障害者手帳などを有する人が18歳未満の場合や、精神障害者保健福祉手帳または療育手帳を有する場合は、生計を一にする人が所有する軽自動車も含む。)

注意

  • 減免を受けられる車両は、障害者手帳を有する人一人につき普通自動車を含め一台のみです。
  • 障害者手帳を有する人の年齢や、軽自動車などの所有者は4月1日現在の状況で判断します。

減免申請の手続

減免を受けようとする年度の4月1日から納期限までに次の書類などを準備し、湖南市役所税務課(東庁舎1階)の窓口へお越しください。

  • 軽自動車税減免申請書(税務課の窓口にあります。)
  • 身体障害者手帳(または精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳、療育手帳)
  • 運転する人の運転免許証
  • 該当車両の車両検査証(電子車検証をお持ちの場合は電子車検証と自動車検査証記録事項)
  • 法人の場合は社印が必要

代理の人が窓口で手続きする申請する際は、窓口に来た人の本人確認ができる書類(運転免許証など)もお持ちください。
また、世帯が別で生計を一にしている人が所有する軽自動車などを申請する場合や、常時介護している人が運転される場合は、生計同一誓約書または常時介護者誓約書が必要となることもあります。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 市民税係

電話番号:0748-71-2319

ファックス:0748-72-2460

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