住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置について
工事完了後3か月以内の申告が必要です。詳細は下記をご覧ください。
平成26年4月1日以前から所在していた住宅または併用住宅で一定の要件を満たすものについて、下記の要件を満たした省エネ改修工事を行うと、申告により当該家屋にかかる固定資産税の減額措置を受けられます。
対象となる住宅
- 平成26年4月1日以前から所在していた住宅または併用住宅であること(併用住宅の場合は、居住部分の床面積が全体の2分の1以上であること)ただし、貸家の用に供する部分を除く。
対象改修工事
- 窓の断熱改修工事(必須)
- 床の断熱改修工事
- 天井の断熱改修工事
- 壁の断熱改修工事
- 改修工事によって現行の省エネ基準に新たに適合するようになること
- 改修後の住宅の面積が50平方メートル以上、280平方メートル以下であること
- 令和8年3月31日までに工事を完了した住宅であること
- 省エネ改修に直接関係のない費用、省エネ改修工事に係る補助金等を除き、自己負担費用が60万円超(断熱改修工事に係る費用が50万円超であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器若しくは太陽熱利用システムの設置工事に係る費用と合わせて60万円超の場合も含む)であること
新築住宅や耐震改修工事に伴う減額制度と併せて適用はできません。
減額の内容
改修工事が完了した年の翌年度分の当該家屋にかかる固定資産税に限り、工事を行った住宅1戸あたり120平方メートルの床面積に相当する部分までの税額が3分の1減額されます。
令和4年4月1日以降に工事を終えたものについて、改修により認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、改修工事が完了した年の翌年度分の固定資産税に限り、工事を行った住宅1戸あたり120平方メートルの床面積に相当する部分までの税額が3分の2減額されます。
申告方法
改修工事後3か月以内に、下記の書類をそろえて税務課固定資産税係へ提出してください。
- 申告書(下記のリンクからダウンロードできます。税務課の窓口にも備え付けています。)
- 増改築等工事証明書(現行の省エネ基準に新たに適合した工事であることを証明するもの。建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関または住宅瑕疵担保責任保険法人が発行。通常は、改修工事を担当した建築士が証明書を発行しますので、証明書の発行についてはまず施工業者にお問合せください。)
- 省エネ改修に要した費用の自己負担額が確認できる書類(領収書など)
- 併用住宅の場合は、居住部分とそれ以外の部分の床面積が確認できる書類
- 認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、長期優良住宅の認定通知書の写し
3.省エネ改修に要した費用の自己負担額が確認できる書類について、補助金等の交付を受けている場合は、当該補助金等の交付決定を受けたことを確認できるもの(交付決定通知書等)も提出してください。
更新日:2024年04月01日