住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額措置について
工事完了後3か月以内の申告が必要です。詳細は下記をご覧ください。
昭和57年1月1日以前に建築された住宅について、現行の耐震基準に適合させるように耐震改修が施されるなどの一定の要件を満たす場合に、固定資産税の減額措置を受けることができます。
対象となる住宅
- 昭和57年1月1日以前から存在する住宅であること
- 現行の耐震基準に適合する耐震改修工事を行い、改修工事に要した費用の自己負担額が50万円以上であること
- 令和8年3月31日までに工事を完了した住宅であること
省エネ改修に伴う減額措置や、バリアフリー改修に伴う減額措置と併せて適用することはできません。
減額される内容
耐震改修工事を行った住宅1戸あたり120平方メートルの床面積に相当する部分までの税額の2分の1が減額されます。ただし、平成29年4月1日以降に耐震改修工事を行ったことにより認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、税額の3分の2が減額されます。
減額される期間
耐震改修工事が完了した年の翌年度分の固定資産税に適用されます。
ただし、建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する「通行障害既存耐震不適格建築物」に該当する場合は、工事が完了した年の翌年度から2年度分の固定資産税について、税額の2分の1が減額されます。認定長期優良住宅となった通行障害既存耐震不適格建築物は、翌年度の税額の3分の2、翌々年度の税額の2分の1が減額されます。
申請方法
耐震改修工事後3か月以内に、以下の書類をそろえて税務課固定資産税係へ提出してください。
- 申告書(下記のリンクからダウンロードできます。税務課の窓口にも備え付けています。)
- 現行の耐震基準に適合する耐震改修が施されたことを証明する書類(アまたはイ)
ア.固定資産税減額証明書
(地方公共団体、建築士、登録住宅性能評価機関、指定確認検査機関、住宅瑕疵担保責任保険法人のいずれかが発行する証明書)
イ.住宅性能評価書の写し
(耐震改修後に交付を受け、耐震等級が等級1から3であるもの)
- 耐震改修工事に要した費用の自己負担額が確認できる書類(領収書など)
- 認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、長期優良住宅の認定通知書の写し
更新日:2024年04月01日