軽自動車の車検時に「納税証明書」が原則不要になります!

更新日:2025年04月25日

軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)について

令和5年1月から、「軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)」により、全国の軽自動車検査協会で軽自動車税(種別割)の納付状況をオンラインで確認できるようになりました。

これにより、車検時の紙の継続検査用の納税証明書の提示が原則不要となります。

対象車両は軽三輪、軽四輪(自家用・営業用)、軽四輪貨物(自家用・営業用)、ボートトレーラーです。

また、令和7年4月より二輪の小型自動車(排気量250cc超の二輪車)についても軽JNKS(ジェンクス)の対象となり、納税証明書(継続検査用)の提示が不要となります。

※普通車は平成27年4月から開始されています。

 

以下の場合は納税証明書が必要になる場合がありますのでご注意ください。

・納付後すぐの車検(納付方法によって納付情報の登録に相応の日数を要することがあります。車検をお急ぎの方は早めのご納付をお願いします。)

・中古車購入(名義変更)直後

・他市区町村への転出直後

・対象車両に過去の未納がある

※自動二輪車(バイク)は軽JNKS対象外になるため、従来通り紙の納税証明書が必要になります。

軽JNKSリーフレット(PDFファイル:511.3KB)

軽自動車税の継続検査用納税証明書の送付を廃止します

これまで口座振替、スマートフォン決済、ネットバンキング納付で軽自動車税を納期限に納付された方を対象に「軽自動車税種別割納税証明書」を郵送していましたが、軽自動車検査協会において車検時の納税確認が電子化され、原則提示が不要となったことに伴い、郵送を廃止することとしました。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 市民税係

電話番号:0748-71-2319

ファックス:0748-72-2460

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