毎年11月12日から25日は「女性に対する暴力をなくす運動」期間です。
11月12日から25日は「女性に対する暴力をなくす運動」期間です。
配偶者等からの暴力、性犯罪・性暴力、ストーカー行為、売買春、人身取引、セクシュアルハラスメントなどの、女性に対する暴力は、女性の人権を著しく侵害するものであり、決して許されない行為です。
国は毎年11月12日から25日までを「女性に対する暴力をなくす運動」期間と定め、全国各地で啓発活動が行われています。
相談窓口を知ってください!利用してください!
パートナーからの暴力、性犯罪、売買春、人身取引、セクシュアル・ハラスメント、ストーカー行為など、女性に対する暴力は女性の人権を傷つけるものです。相談窓口をご利用ください。
DV、夫婦の問題などの相談ができます
〔県立男女共同参画センター〕
電話 0748-37-8739
〔女性の人権ホットライン〕
電話 0570-070-810
〔滋賀県中央子ども家庭相談センター〕
電話 077-564-7867
性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターです
〔SATOCO(性暴力被害者総合ケアワンストップびわ湖)〕
電話 090-2599-3105 (24時間ホットライン)
更新日:2021年11月01日