第13回 湖南市景観審議会 議事録

更新日:2024年02月06日

第13回湖南市景観審議会 会議録(要約)

開催日時

平成30年2月9日(金曜日)午前10時から正午まで

開催場所

サンライフ甲西(共同福祉施設) 1階 大会議室

出席者

委員

  • 西山 喜代司
  • 河野 幸男
  • 中島 誠一
  • 井島 均
  • 大継 義光
  • 谷 弥一郎
  • 小森 茂樹
  • 西山 由記
  • 西田 一夫
  • 武村 みゆき
  • 山出 富貴子
  • 増田 浩司

事務局

  • 建設経済部 望月部長
  • 建設経済部 市井次長
  • 建設経済部 都市政策課
    • 西田課長
    • 木田主幹
    • 森嶋主任主事

湖南市景観審議会会長の選出について

  • 会長の選出
  • 職務代理者の指名

協議事項

  • 石部地域旧東海道沿道の景観づくりの方針(案)について
  • 屋外広告物条例ガイドライン(案)改正にかかる検討について

報告事項

  • 平成29年度 景観法届出件数について
  • 平成29年度 屋外広告物許可件数等について

配布資料

資料1
資料2
資料3
資料4-1
資料4-2
資料4-3
資料5-1
資料5-2
資料6
資料7

1.開会

市長あいさつ

 第13回湖南市景観審議会の開催にあたり、一言ご挨拶を申し上げます。
委員の皆様におかれましては、この度の委員の就任を大変お忙しいにもかかわらずお引き受けいただきましたこと、また本日は第13回湖南市景観審議会にご出席いただきましたことに、重ねてお礼を申し上げます。

 当審議会は、湖南市景観条例に基づき設置されており、湖南市の景観形成に関する重要な事項を審議いただく場となっております。皆様方の専門的な立場からのご意見を集約させていただきながら、湖南市の景観のあり方や方向性について検討を進めて参りたいと考えております。

 さて、当市は平成25年に景観行政団体となり独自の景観行政を展開しているところです。湖南市景観条例の制定ならびに湖南市景観計画の策定、また湖南市屋外広告物条例の制定など、湖南市ならではの景観を形づくってまいりたいと考えております。

 これまでは、野洲川及び国道1号周辺、三雲地域旧東海道沿道地区を重点地区として指定し告示をさせて頂いております。

 現在、石部地域の旧東海道沿道におきましては、地域の方々と景観をテーマに懇談会を開催し、重点地区の指定を視野に入れた取り組みを進めているところです。

 このような取り組みを積み重ねることにより、湖南市ならではの魅力・ブランドをしっかりと作っていければと考えております。

 その際には、市民、事業者、市行政がそれぞれの役割を果たしながら、協働して進める必要があると考えており、その起点となるのがこの景観審議会の場であると考えております。

 委員の皆様には、大変な重責を担っていただくこととなりますが、湖南市の景観行政の推進に向けて今後ともお力添えを賜りますようお願い申し上げ、第13回目、今期の景観審議会のスタートにあたりましてのあいさつとさせていただきます。どうかよろしくお願いします。

2.湖南市景観審議会会長の選出について

湖南市景観審議会条例施行規則第37条第1項の規定に基づき会長を選出

会長松岡 拓公雄氏が全委員一致で決定

湖南市景観審議会条例施行規則第37条第3項の規定に基づき会長が職務代理者を指名

職務代理者 井島 均氏を指名

3.協議事項

議事進行:会長が急な欠席の為、職務代理者である井島委員

石部地域旧東海道沿道の景観づくりの方針(案)について

資料説明

(事務局)

(省略)

委員

 建築物を時代に合わせて更新することや、様々な用途の建築物を調和させることは大変良いことであるが、大変難しいと思われます。どのように規範を決定していく方向なのですか。例えば長浜の北国街道であれば、外観は歴史的な意匠となっているが、内に入ると現代的で住みやすさを重視した建て方となっています。市の方で補助金を出すなどインセンティブも取り入れながら、具体的な方向に踏み込むということですか。また祭りに深く関わっている吉姫神社や吉御子神社など個人の持ち物でない建築物も含めて街並みを整えるための対象としていると考えて良いのですか。

事務局

 将来的には、方針に基づき景観形成基準を決定し、重点地区に指定します。この度の説明は、その過程における方針の部分を市民の方々と丁寧に時間をかけて協議してまいりましたので、協議の状況も含めてご報告させていただきました。石部地域の東海道沿道付近は何種類かの用途地域が張り付いておりますので、1つの基準ではなくきめ細やかな用途に合わせた基準検討が必要であると考えております。

委員

 石部宿が、関宿の様な形態を目指しているものでは無いということは理解できました。十分な議論を踏まえて基準づくりを行う必要があると考えます。事務局の提示されたスケジュールではタイトなのではないですか。

職務代理者

 事務局からの説明にもあったように現状から見ても関宿の様な伝統的建造物群保存地区の様な街並みを目指すことは難しいし、また地域の方々もそれを望んでいないことは良くわかりました。

 ただ用途が張り付いており様々な建築物の建築が可能であることから、三雲地域の様な市街化調整区域の住宅の連たんと言った景観形成は望めないと考えます。許容範囲が広いことが基準の曖昧さにつながり最終的な建築物の曖昧さにつながる懸念を抱きました。少なくとも今後進める基準検討にあたっては、石部宿があったというプライドが脈々とつなげていけることを念頭において検討を進めていただきたい。

委員

 ワークショップを何度も開催し、住民意識の集約には十分時間を取っておられるが、先に指定している三雲地域の方々の意識と石部地域の方々の意識に違いがあるのですか。

事務局

 そもそも都市計画法による用途の区域区分にも違いがありますので、法制度が始まった昭和40年台にさかのぼっても住民意識に違いがあることは明らかであると思われます。ただどちらの地域におきましても、その地域を大切に思う気持ち、子孫に住み続けてもらいたいと思う気持ちは同じで、その皆様の気持ちを大切に受けとめ、その地域にお住いの方々が主体となって決定された事柄を私共が代弁者として形にすると言う気持ちで臨んでおります。

職務代理者

 本来なら、石部宿のあった石部地域の方が先に決定しその基準を三雲地域につなげる形の方が良かったのかも知れません。方針にある歴史街道東海道らしさが感じられる街並みづくりは、誰も否定するものでは無いと思われます。その部分をしっかりと押さえて進めて行かないと、裾野ばかりが広がり出来上がったものが曖昧になると思います。今後の検討過程に於いてはその点を押さえながら進めて頂きたい。

委員

 私は、石部に住まいを構えており懇談会の委員もしています。大阪万博の頃までは、まだ街並みが維持されていました。その後一気に建築物の建て替えが進みました。指定するのであればできるだけ早く進めるべきです。世代交代が進み、ライフスタイルが変化している中、保全することは難しいと思われます。

事務局

 タイムスケジュールについても、関係者の方々のご意見を賜りながら進めて参りたいと考えております。

屋外広告物条例ガイドライン(案)改正にかかる検討について

資料説明

(事務局)

(省略)

事務局

 今回ご説明させていただいた内容は、国が改正したガイドライン(案)および屋外広告物法の内容を要約した形でお示しいたしました。次回以降、改正に基づく本市の具体的な基準案の検討をお示しし、ご意見を賜りたいと考えてりますのでよろしくお願いします。

委員

 屋外広告物法改正にかかる対応について湖南市においては、田園住居地域を指定する予定が無い為、条例改正を行なわないとなっているが、本当に湖南市において無縁のことなのでしょうか。

事務局

 滋賀県全域において田園住居地域に指定する箇所が無いと聞いております。

委員

 考え方として、指定する場所がないから改正しないのではなく、まずその用途の本質が何なのかを見極め湖南市として禁止地域にする必要が無いのかを判断する必要があると思われます。

景観法に基づく届出件数等について

屋外広告物許可件数等について

資料説明

(事務局)

(省略)

委員

 屋外広告物にかかる違反指導において口頭や文書とは具体的にどのような指導なのですか。またその成果はどの程度出ているのですか。

事務局

 基本的にはまずは口頭、それに従わない場合は文書でという手順で進めております。成果としては、文書指導を行ったものの大半が申請に至っていると認識しております。指導においては期限を切って行っておりますので悪質な事業者様で無い限り大半がしたがっていただいております。

職務代理者

 条例に基づく指導ですので、従わない場合は罰則規定もあると思いますので、しっかりと指導を続けて頂きたいと思います。

4.閉会

以上

この記事に関するお問い合わせ先

都市建設部 都市政策課 都市計画係

電話番号:0748-71-2348

ファックス:0748-72-7964

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