第36回湖南市都市計画審議会議事録
湖南市都市計画審議会議事録(要旨)
開催日時
令和4年3月25日(金曜日) 午前10時00分~午前11時45分
開催場所
湖南市役所3階大会議室
出席委員数
委員13名(欠席1名)
事務局5名
市長あいさつ
会長あいさつ
審議会成立報告 (条例第5条第2項)
配布資料確認
審議
事務局
それでは、以後の議事進行を会長にお願いします。
会長
まず、1つ目の議題でございます。事務局より説明をお願いいたします。
審議事項
議第1号 改訂 湖南市立地適正化計画(案)について
資料3-1計画の主な改訂内容・経過(PDFファイル:189.9KB)
資料3-2関係機関からの意見・市の対応(PDFファイル:512.2KB)
資料3-3-1改訂湖南市立地適正化計画(案)(PDFファイル:12.9MB)
資料3-3-2改訂湖南市立地適正化計画(案)(PDFファイル:5.4MB)
資料3-3-3改訂湖南市立地適正化計画(案)(PDFファイル:8.6MB)
事務局説明
会長
ただいまの説明に関しまして、ご質問やご意見はありますか。
委員
ソフト面で、防災の具体的な計画を立てていくというのは、まだこれからということですか。
事務局
現在、具体的な計画はできておりませんが、運用に応じて検討していきます。
委員
災害時における個人情報の把握は非常に難しいと思います。市はどの程度まで把握され、管理しておられますか。
事務局
市としては適正に管理していると思っております。
委員
今回、立地適正化計画の改訂で、新しい人口予測に基づき居住誘導区域の範囲を見直す必要が出た部分があるのかないのかっていうところを教えていただきたいと思います。
事務局
新しい人口予測に基づく居住誘導区域の見直しはありません。
会長
これまでの事務局の説明でご了承いただけるのであれば、審議会としては、原案に同意ということでよろしいでしょうか。
委員
全員異議なし。
会長
続いて、2つ目の協議でございます。事務局より説明をお願いいたします。
議第2号 都市計画法第34条第11号及び第12号指定区域の変更について
資料4 都市計画法第34条第11号及び第12号指定区域の変更について(PDFファイル:6.4MB)
事務局説明
会長
ただいまの説明に関しまして、ご質問やご意見はありますか。
委員
地図は湖南市のホームページで確認できるようになるのですか。それとも別に何で確認できるのですか。
事務局
4月1日以降につきましては、地図を窓口で備え付けます。また随時ホームページにも掲載する予定です。
会長
これまでの事務局の説明でご了承いただけるのであれば、審議会としては、原案に同意ということでよろしいでしょうか。
委員
全員異議なし。
会長
続いて、3つ目の協議でございます。事務局より説明をお願いいたします。
議第3号 市街化調整区域における地区計画制度の運用方針の一部を改正する基準(案)について
資料5 市街化調整区域における地区計画制度の運用方針の一部を改正する基準(案)について(PDFファイル:417.5KB)
事務局説明
会長
ただいまの説明に関しまして、ご質問やご意見はありますか。
委員
公園等の集約化の方針の対応等のため、地区施設、公園等の配置について柔軟な運用ができるということですが、方向性をもう少し詳しく教えていただきたい。
事務局
集約化の考え方のひとつとして、地区施設については原則として新たな施設整備が発生しないものとし、また、施設整備の技術基準については、都市計画法法第33条および湖南市開発行為に関する技術基準と同等以上の基準に適合するものとします。3%以上の公園及び緑地等は必要ですが、ただし、近隣に同等程度の公園及び緑地等があれば、その限りではないということにもなっております。ただし書きの運用を適応しまして、計画的に公園配置していくことをイメージしているところです。
委員
別表第1の敷地面積の最低限度等が必ず定める事項になっているが、修正案では必要に応じて定めるとなっている。整合が取れていないのではないでようか。
事務局
地区に応じて定めるに修正するなど、もう一度精査いたします。精査後は会長にご一任いただいて承認ということでお願いできないでしょうか(注釈1)。
会長
これまでの事務局の説明でご了承いただけるのであれば、審議会としては、修正があるということなので修正後会長承認ということで、原案に同意ということでよろしいでしょうか。
委員
全員異議なし。
注釈1:3月31日会長に以下の内容を承認いただきました。
資料5 P14(6)産業振興型の敷地面積の最低限度 「必要に応じて定める。」を「地域の実情に応じて定める。」に改める。
会長
続いて、4つ目の協議でございます。事務局より説明をお願いいたします。
議第4号 建築基準法第51条ただし書き許可申請にかかる意見について
資料6 建築基準法第51条ただし書き許可申請にかかる意見について(PDFファイル:4.6MB)
【事務局説明】
会長
ただいまの説明に関しまして、ご質問やご意見はありますか。
委員
法的に問題がなかったら許可しても差し支えないと思いますので、十分に検討して、結論を出していただけたらよいかと思います。
会長
近隣には準工業地域、近隣商業地域がありますが、現在の土地利用はどうなっていますか。
事務局
体育館やまちづくりセンターなど公共施設があり、民間企業の立地というようなイメージではありません。
会長
生活環境影響調査の実施地点、まちづくりセンターなんかは、住民の方が利用する施設ですので、そこにおける環境基準というのはどうだったのかなと思います。
事務局
まちづくりセンターでは調査されていませんが、近接人家として調査されています。調査は専門の環境部署で確認がされており、その上で基準値を下回ってるという結論になっております。
会長
交通量ですが20台ぐらいしか増えないということですが、現在の交通量はどのくらいでしょうか。
事務局
交通量につきましてデータは資料添付されていませんが、隣接に県道彦根八日市甲西線があり、日常的に渋滞しているわけではありません。
委員
どのあたりまでが、地元で説明の範囲の対象になっているのかっていうのを教えていただきたい。
事務局
環境影響調査に関する説明会ですので、環境部署で、どこまでの関係者に説明してくださいというような基準があります。
会長
これまでの事務局の説明でご了承いただけるのであれば、審議会としては、原案に同意ということでよろしいでしょうか。
委員
全員異議なし。
会長
委員の皆様におかれましては活発なご意見、慎重なご審議をいただきましてどうもありがとうございました。
近年、特に水害リスクが高まっているような中で、想定しないような浸水被害っていうのが全国各地でも発生しております。
新たに開発するようなところは、当然浸水リスク・水害リスクのあるようなところはもう住ませないというのは行政の責任において、非常に重要だと思いますし、現在もうすでに住んでおられるところでリスクが高いようなところにつきましては、住民の方に十分にその水害リスクっていうのが周知するということと、あとはその行政の責任という意味では、なるべくハード対策で、そのリスクを軽減して緩和していくことも必要です。ただ最近その想定しないリスク、災害が発生するような中で、ハード整備だけではどうしても限界がありますので、しかもそのハード整備はものすごく費用がかかるので、必ずリスクをゼロにするまでハード整備をしなければいけないのかっていうと、そんなことをしていたら自治体が破産してしまいます。リスク情報を十分に住民に周知した上で、次は何かあったときには避難することが非常に重要になってくるかと思います。
行政の責任としては、避難所をしっかりと整備をすることと、避難訓練を積極的に自治会等に働きかけていくことで、何か危険なことがある場合は、積極的に避難を誘導して、避難所は十分に安全が確保されたような場所に、整備をしていくことが行政の責任になるのかなと思いますので、そのあたりバランスを取りながらぜひ安全に生活できるまちを築いていただければと思います。
また、市政に対するご意見をいただきましたが、せっかく市民の方から、そのまちづくりに対して関心を持っていただけるっていうこと非常にありがたいことですので、住民の方々が話し合うような場所を設けていただいて、例えばこういうことで困っているとか、こういうふうにすればいいのではないかというようなご意見を、どんどん取り上げていただいて可能なところから、対応いただけると有意義かと思います。
本日の議題は以上となります。ありがとうございました。それでは、司会を事務局にお返しします。
閉会
都市建設部長 あいさつ
午前11時45分終了
更新日:2024年02月07日