令和元年度第2回湖南市住居表示審議会 会議録

更新日:2020年02月06日

日時

令和2年2月6日(木曜日) 午後2時00分から午後2時35分

場所

湖南市役所東庁舎3階大会議室

出席者

委員 6人

事務局 4人

会議資料

第2回湖南市住居表示審議会 会議資料(PDF:468.4KB)

内容

 

事務局

本日は、公私ご多用の中ご出席をいただき、厚くお礼申し上げます。

定刻になりましたので、ただいまから第2回湖南市住居表示審議会を開催いたします。

会議の開催にあたり総務部管理監の岸村がごあいさつ申し上げます。

管理監

総務部の岸村でございます。足元も悪い中ご出席いただきありがとうございます。本来ならば市長がご挨拶すべきところでございますが、他の公務のため、代わりましてご挨拶をさせていただきます。

皆様には、お忙しいなか湖南市住居表示審議会にご出席いただきありがとうございます。また、日頃は、湖南市の行政運営に格別のご高配を賜り、併せてお礼申し上げます。

今年度から進めております柑子袋第2期の住居表示整備事業につきましては、昨年9月に開催されましたこの湖南市住居表示審議会において、市からその実施区域と街区方式による実施について諮問をさせていただき、原案どおりとの答申をいただきました。

その後の経過については、11月に実施区域にお住まいの住民を対象に、住居表示制度についての説明会を開催し、この住居表示制度の意義や住居付番までの過程について説明を行いました。参加者からは実施により必要となる手続きや、現地で行われる調査内容、調査員の服装などについて質問が寄せられ、説明をさせていただいております。12月には、この審議会で答申をいただきました、「住居表示を実施する市街地の区域および当該区域における住居表示の方法について」を湖南市議会定例会に上程し、提案どおり可決されました。1月には、委託業者による1回目の現地調査を実施したところです。

本日は、決定した実施区域内での、字の区域とその名称について、諮問として、市が作成した案を説明させていただき、委員の皆さまにご審議いただくものです。本日はどうぞよろしくお願いいたします。

事務局

それでは、この審議会の会議につきましては、会長が議長となる旨規定されておりますので、四方会長よろしくお願いいたします。

会長

お忙しいなかご出席ありがとうございます。会議前に配られていた資料の中のパンフレットを見させていただきましたが、住居表示を実施することで多くの手続きが必要となってくるようです。それだけに、住居表示事業の重要性とこの会議の役割を改めて認識しているところです。

先程、事務局から説明がありましたとおり審議会条例によりまして、議長を務めさせていただきますので、よろしくお願いいたします。諮問第2号、「字の区域及び名称の変更について」を議題とさせていただきます。               

まず市長からの諮問を読み上げます。お手元の諮問書の写しをご覧ください。

事務局

(諮問書読み上げ)

会長

それでは引き続き事務局より説明願います。

事務局

諮問の内容の字の区域及び名称の変更につきましてご説明させていただきます。お配りした「字の区域及び名称の変更について 別図」をご覧ください。本日掲示しております図面も同じ内容のものとなります。

この図面の中で、外周で赤く囲った区域は、前回の審議会で答申をいただき、昨年12月の市議会定例会に上程し可決された、住居表示を実施する市街地の区域です。本日諮問の内容は、この実施区域内を湖南市住居表示実施基準に基づき、町の区域として三つの区域を定め、その字の名称を変更するものです。

湖南市住居表示実施基準の抜粋したものを添付していますので図面と併せてご覧ください。

町の境界は道路や恒久的な施設又は河川、水路等によって定め、その境界線は、道路、河川、水路等の東西線は南側の側線、南北線は東側の側線とすること、簡明な境界線で形成され、その規模は住居地区で、おおむね15,000平方メートルから120,000平方メートルとすることと定められています。

町の名称は、これまでの名称や歴史、伝統、文化を考慮すること、簡明なもので同一の名称や紛らわしい名称が生じないこと、丁目は4、5丁目程度で、起点は庁舎に最も近いところとし、放射線状に整然と配列することと定められています。

これらの基準に基づき、別図に示しました赤色の線をそれぞれの町の境界線とし、三つの区域を定め、名称はこれまでの字名である柑子袋を継承し、かつ、既に住居表示を実施しました柑子袋西との地域的な繋がりなどを考慮し、ここ湖南市役所東庁舎から最も近いところから柑子袋東一丁目、二丁目、三丁目としました。

 

図面と併せて字の区域内の状況という資料をご覧ください。

柑子袋東一丁目は、西側にある南北の道路を二丁目との境界とし、面積は約53,000平方メートル、住民登録者数は412人で168世帯、法人数が5で、町内の街区数は14を想定しています。

柑子袋東二丁目は、東側の道路を一丁目との境界、落合川を三丁目との境界とし、面積は約30,000平方メートル、住民登録者数は129人で50世帯、町内の街区数は6を想定しています。

柑子袋東三丁目は、落合川を二丁目との境界とし、面積は約46,000平方メートル、住民登録者数は341人で141世帯、法人数が3で、町内の街区数は10を想定しています。

区域内の境界となる道路、河川等は、実施基準に定められている、東西線は南側の側線、南北線は東側の側線を境界線としています。

実施基準に基づき、住居表示の目的である合理的で分かりやすい住所となるよう考慮しながら、字の区域と名称を案として作成しました。

以上、本日の諮問の説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

会長

ただいま事務局より説明がありましたが、委員の方から意見はございますか。

会長

この区域案を作成するにあたり事務局で苦労した点などはありますか。

事務局

前回の会議で答申をいただいた、住居表示を実施する区域の案の外周を作成するにあたっては、農用地の取扱いや、土地利用計画など様々な資料を参考に、検討する必要がありました。今回の案は決定した実施区域内を町に分けるものであり、基準に沿って区域内の河川や道路などを境界としながら、町が複雑な形状にならないよう検討する必要がありました。

会長

この案をみると、柑子袋東二丁目の規模が他の2つに比べて小さいようですが。

事務局

ご意見のとおり、面積、人口等は柑子袋東二丁目の規模が2つの町と比べて小さくはなりますが、3つの町の規模を整えることより、基準に定められた境界と、町の形状が入り組むことなく分かりやすくなることを重視し、この案としました。

会長

字の境界を決める際に、河川がある場合、原則的に河川が境界となるものですか。

事務局

実施基準に境界は河川、道路等の恒久的な施設とするとあります。今回の実施区域内には落合川があり、河川は恒久的な施設としても基準に合致し、境界として分かりやすいものであるため、今回の案において境界としました。

副会長

石部地域で住居表示が実施された際、水路を境界に区切ることで、同じ字に入れず、民生委員の活動や選挙の投票所に影響がありましたが、今回の柑子袋での住居表示実施により、そういったことや組、自治会などに影響があるものでしょうか。

事務局

住居表示の実施は、緊急車両や来訪者など、住民以外の方が、外から来た際に住所を特定しやすくする目的であり、組や自治会とは地域の活動とは異なる考えた方により、字を定めていくものです。今回の住居表示の実施により、字の分け方が変更されるものですが、あくまで住所の表記が変更されるものであり、すでにある組などは変更されることはないということで、地元区とも協議ができています。

会長

ほかにございませんか。

ないようですので、採決に入りたいと思います。諮問第2号について諮問原案どおり賛成の方の挙手をお願いいたします。

委員

(全員挙手)

会長

出席者全員の挙手であります。よって諮問第2号「字の区域および名称の変更について」は原案どおり決しましたので、ただいまの結果を答申することとします。以上で諮問議案の審議は終了いたしました。

審議については以上となりますが、事務局からその他の説明をお願いいたします。

事務局

それでは、その他として、住居表示実施の日程について説明をいたします。

柑子袋住居表示日程という資料をご覧ください。

昨年9月のこの審議会で答申いただきました、「住居表示を実施する区域と方法」については、湖南市議会12月議会に上程し可決されました。

11月には2日間の日程で、対象地域の住民を対象にした、住居表示に関する説明会を開催いたしました。

本年1月中旬から下旬にかけ、委託業者による実施区域内の建物の出入口や棟割りなどの調査を行っております。

 

本日審議いただきました字の区域及び名称の変更については、「住居表示に関する法律」第5条の2第2項に基づき、その案に異議があるときは、市長に対し公示の日から30日を経過するまでに区域内の有権者50人以上の署名、押印をもって、1000字以内の理由を附してその案に変更の請求をすることができることになっております。

そのため、これより2月から3月にかけて字の区域及びその名称を変更することについて、30日間公示を行います。

意見がなければ来年度6月の市議会に、地方自治法第260条第1項の規定に基づき、字の区域及びその名称を変更することについて上程します。

議会の議決を得られましたら、住所の付番を行い、来年度11月に実施を予定しております。

対象区域の住民の皆様に対しましては、5月から7月にかけて委託業者による世帯主調査を実施します。これは原則訪問により住所・世帯員の氏名を確認します。また、法人についても同様の調査により確認します。

調査に基づき付番を決定し、9月から10月にかけて委託業者により原則手渡しで、付番通知書・住居表示実施後に住民の皆様に行っていただく手続きについて記載したパンフレット等を配布します。

10月に住居表示実施後に住民の皆様に行っていただく必要な手続きなどについて説明会を開催し、11月に住居表示を実施する予定をしております。

なお、本日お席にお配りしていますパンフレットは平成30年度に柑子袋西で住居表示を実施いたしました際に、住民の皆さまにお配りしたもので、住所付番までのプロセスや実施後に必要となる手続きなどをまとめたものです。

このような内容で、住民の皆さまに説明を行いながら、ご協力いただき、事業を進めていく予定をしております。参考にご覧ください。

今後の日程については以上となります。

本日は会議にご出席いただき誠にありがとうございました。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 市民課

電話番号:0748-71-2323

ファックス:0748-72-2460

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