監査等の種類
1.一般監査
(1)定期監査(地方自治法第199条第1項および第4項)
市の予算や財産が法令に基づき適正に使われ、管理されているかどうか、また、事務や事業が合理的・効率的に行われているかどうか、といった観点から、市の各課や教育委員会などの各行政委員会、水道などの公営企業の施設や課などを対象として、毎会計年度少なくとも1回以上、期日を定めて監査するものです。
(2)行政監査(地方自治法第199条第2項)
市の特定の事務をテーマとして、その事務が本来の目的を達成するよう、法令に基づいて適正に、かつ合理的・能率的に行われているかどうか、といった観点から監査します。
(3)随時監査(地方自治法第199条第5項)
定期監査のほかに監査委員が必要と認めるときは、いつでも監査することができます。定期監査と同一の法的根拠に立つもので、監査対象範囲も同様です。
2.特別監査
(1)直接請求に基づく監査(地方自治法第75条第1項)
選挙権を有する市民の50分の1以上の署名をもって、市の事務全般について監査請求を行うことができます。
(2)市議会の請求による監査(地方自治法第98条第2項)
市議会は、市の事務の執行について、監査委員に監査を求め、その結果に関する報告を請求することができます。
(3)市長の要求による監査(地方自治法第199条第6項)
市長は、市の事務の執行について、監査委員に監査を求めることができます。
(4)財政援助団体等監査(地方自治法第199条第7項)
監査委員が必要と認めるとき、または市長の要求があったときは、市が財政的な援助を与えている団体や出資団体等の事務が、援助の目的に沿って適正かつ効率的になされているかについて監査をすることができます。
本市では毎年度これら財政的援助を与えている団体からいくつかの団体を抽出して監査を行っています。
(5)住民の請求による監査(地方自治法第242条第1項)
請求の内容について監査を行います。
(詳しくは、「住民監査請求」のページをご覧ください。)
(6)職員の損害賠償責任に関する監査(地方自治法第243条の2の8第3項、地方公営企業法第34条)
市長から、職員の損害賠償責任に関して監査することを要求されたときは、監査委員は、事実の有無やその賠償額について監査しなければなりません。
(7)指定金融機関の公金取扱に関する監査(地方自治法第235条の2第2項、地方公営企業法第27条の2第1項)
監査委員が必要と認めるとき、または市長や公営企業管理者の要求があったときは、次の会計に関する指定金融機関が取り扱う公金の収納事務や支払い事務について監査することができます。
- ア 一般会計及び特別会計
- イ 公営企業会計(水道事業会計、訪問看護ステーション事業特別会計)
3.審査・検査
(1)決算審査(地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項)
市長の依頼を受け、次の3つの会計において、決算書の内容を、予算は適正かつ効率的に執行されているかどうか、財産の取得、管理、処分などの会計処理は正しく行われているかどうか、などの観点から審査します。
- ア 一般会計(特別会計や公営企業会計に属さないもの)
- イ 特別会計(国民健康保険特別会計、介護保険特別会計、公共下水道特別会計などの6会計)
- ウ 公営企業会計(水道事業会計、訪問看護ステーション事業特別会計)
(2)基金運用状況審査(地方自治法第241条第5項)
市長の依頼を受け、基金(財政調整基金や土地開発基金など)の運用状況について、決算書の内容が正しいかどうか、基金の運用が適正かつ効率的に行われているかどうか、などの観点から審査します。
(3)健全化判断比率等審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項および第22条第1項)
市長は、毎年度監査委員の意見を付けた健全化判断比率および資金不足比率を議会に報告し、かつ、公表しなければなりません。
このため、監査委員は市長から提出された健全化判断比率等およびその算定の基礎となる事項を記載した書類が適正に作成されているかどうか、などの観点から審査します。
(4)例月出納検査(地方自治法第235条の2第1項)
市の現金の出納は、毎月1回、日を決めて監査委員が検査することとされており、会計管理者が保管する現金の月末残高と出納関係資料の数字が一致するかどうか、現金の出納事務は適正に行われているかどうか、などの観点から検査します。
更新日:2024年03月04日