住民監査請求
1 住民監査請求制度とは
住民監査請求は、市民が市長などの執行機関や職員について、違法または不当な財務会計上の行為があると認めるとき、このことを証明する書類を添えて、監査委員に対して監査を求め、必要な措置を講ずべきことを求める制度です。
2 監査請求の対象
住民監査を請求できるのは、市長や市の職員について、次のような違法または不当な財務会計上の行為や怠る事実がある場合に限られています。
- 違法または不当な公金の支出(補助金の支出、職員給与の支出など)
- 違法または不当な財産の取得、管理、処分(市有地の取得や売却、物品の購入や廃棄処分など)
- 違法または不当な契約の締結、履行(事務委託契約、工事請負契約、備品購入契約など)
- 違法または不当な債務その他義務の負担(借入れや保証をすることなど)
- 上記の1~4までの行為が行われることが、相当な確実さで予測される場合
- 違法または不当に公金の賦課、徴収を怠る事実(市税や施設使用料の徴収を怠っている場合など)
- 違法または不当に財産の管理を怠る事実(市の土地や建物を不法占拠されたままにしていることなど)
上記1~4の行為があった日または終わった日から1年を経過した場合は、正当な理由がなければ監査請求をすることはできません。
3 監査請求の方法
- 湖南市に住所を有する市民であれば、一人でも住民監査を請求できます。
また、湖南市に所在する法人や団体も住民監査の請求を行うことができます。 - 住民監査の請求は書面により行うこととされています。
請求書の様式(別紙)は、地方自治法施行規則第13条に定められており、請求人の住所、自筆による氏名、押印、職業、請求の趣旨の記載などが必要です。また、請求書には、違法または不当とする財務会計上の行為や怠る事実を証明する資料(公文書開示請求で得られた公文書の写し、その他新聞記事の切り抜きなど)を添付する必要があります。
請求書の様式例および記入内容は、次のとおりです。

湖南市職員措置請求書
(請求の対象とする執行機関・職員)に関する措置請求の要旨
1 請求の要旨
次の事項について記載してください。
- だれが(請求の対象とする職員)
- いつ、どのような財務会計上の行為を行っているか(監査対象事項)
- その行為は、どのような理由で、違法または不当であるか
- その行為により、どのような損害が生じているか
- どのような措置を請求するのか
2 請求者
- 住所
- 職業
- 氏名(自署・押印)
3 地方自治法242条第1項の規定により、別紙事実証明書を添え、必要な措置を請求します。
年 月 日
湖南市監査委員あて
更新日:2019年07月01日