選挙運動

更新日:2019年07月01日

選挙運動とは

選挙運動とは、特定の選挙においてその立候補者の当選を目的として、投票を得たり得させたりするために、直接または間接を問わず選挙人に働きかける一切の行為のことです。

政治活動とは

政治上の主義、主張、もしくは施策を推進し、支持し、もしくはこれに反対することを目的として行われる直接または間接の行為から選挙運動にわたる行為を除外した行為。

選挙運動の期間

選挙運動は、公示日(告示日)に立候補届が受理されたときから選挙が行われる日の前日まで行うことができます。

それ以外の期間、たとえば、立候補の届出前にする選挙運動は事前運動として禁止されています。後援会の結成やその加入文書などは政治活動として認められていますが、時期・場所・内容・その他その方法いかんによっては、事前運動と認められる場合があります。 

選挙運動の方法

公職選挙法により認められた候補者が行う選挙運動は、印刷物などの文書によるものや演説会などの言論などによって行われます。主なものは次のとおりです。

選挙事務所の設置、街頭演説、個人演説会、ポスター、立札、看板、ビラ、はがき
枚数や規格の制限があります。また、選挙管理委員会が交付する証票を表示するなどの条件もあります。

選挙運動はだれでもできるの?

選挙運動は基本的にはだれでもできますが、その人の立場や地位によって、選挙運動ができない人たちもいます。これは、選挙でその人の地位や、仕事上での影響力などを考えて、禁止や制限などを設けることによって、選挙の公正性を確保しようとするためです。

選挙運動が禁止されている人

  1. 選挙事務の関係者
    投票管理者、期日前投票所の投票管理者、開票管理者、選挙長
  2. 特定公務員
    選挙管理委員会の委員と職員、裁判官、検察官、会計検査官、公安委員会の委員、警察官、収税官吏および徴税の吏員
  3. 年齢満18歳未満の人(労務に従事することは禁止されていません)
  4. 選挙犯罪を犯したため、選挙権および被選挙権を持たない人

地位を利用しての選挙運動が禁止されている人

  1. 国家公務員、地方公務員または行政執行法人もしくは特定地方独立行政法人の役職員
  2. 法律で定められた公庫の役職員
  3. 教育者
    学校長および教員(専修学校、各種学校は含まれません)

だれでもできる選挙運動にはどのようなものがあるの?

 上記の選挙運動ができない人を除き、選挙運動期間中〔公示日(告示日)から選挙が行われる日の前日まで〕、だれにでもできる第三者の運動として次のようなものは許されています。 

  1. 個々面接…戸別訪問は禁止されていますが、路上やバスの車中などでたまたま出会った人に対して、その機会を利用して投票を依頼することはできます。
  2. 電話による投票依頼…電話で一人の相手に投票を依頼することは差し支えありません。
  3. 「選挙運動用通常はがき」を候補者からもらって、友人や知人に出して投票を依頼することができます(必ず郵便局の窓口に差し出すこと)。しかし、「選挙用」の表示のないものは使えません。また、直接渡すことは違反になります。なお、宛名を書くときは、複数の人に回覧されるような「××御中」、「御一同様」としてはいけません。
  4. 運動用ポスターなどに推薦人として名を連ねることはできます。
  5. 個人演説会での演説や、街頭演説などで応援弁士をすることはできます。
  6. 選挙と関係ない町内会、校友会、社員会などに出て、自分の支持する候補者のために協力を依頼することはできます。

禁止されている主な選挙運動

  1. 買収
    選挙犯罪のうちではもっとも悪質なものであり、法律で厳しい罰則が定められています。候補者はもちろん、選挙運動の責任者などが処罰された場合は当選が無効になることもあります。
  2. 戸別訪問
    だれであっても、特定の候補者に投票してもらうことを目的に、住居や会社、商店などを戸別に訪問してはいけません。また、特定の候補者名や政党名あるいは演説会の開催について言い歩くこともできません。
  3. あいさつを目的とする有料広告
    候補者や後援団体(特定の候補者を推薦し支持する団体)は、選挙区内にある者に対し、時候、慶弔や激励などのあいさつを目的とする広告を有料で新聞・雑誌に掲載したり、テレビやラジオで放送したりしてはいけません。
  4. 選挙後のあいさつ行為の禁止
    選挙後に当選または落選に関して、あいさつする目的の戸別訪問や当選祝賀会などの開催、当選御礼のはがき(自筆の信書などは除く)を出すことなどはできません。
  5. 飲食物の提供
    だれであっても、選挙運動に関して飲食物を提供してはいけません。たとえば、陣中見舞いとして酒などを贈ることも違反となります。
    ただし、お茶や通常用いられる程度のお茶菓子や果物は除かれています。
    また、選挙運動員に渡す一定の数の弁当は提供することができます。
  6. 署名運動
    だれであっても、特定の候補者に投票をするように、あるいは投票しないようにすることを目的として選挙人に対し署名を集めてはいけません。
  7. 人気投票の公表の禁止
    選挙に関する事項を動機として、公職に就く者を予想する人気投票の経過または結果を公表することは禁止されています。
  8. 気勢を張る行為
    だれであっても、選挙運動のため人目を引こうと自動車を連ねたり隊列を組んで往来したりしてはいけません。
  9. 公務員等の地位利用による選挙運動
    公務員などは、その地位を利用して選挙運動をすることができません。
  10. 年齢満18歳未満の人の選挙運動
    満18歳未満の人が選挙運動をすることや、満18歳未満の人を使用して選挙運動をすることはできません。
  11. 寄附の禁止
    公職の候補者など(候補者、候補者になろうとする者および現に公職にある者)は、いかなる名義であっても選挙区内の者に寄附をすること(政党や親族に対するものおよび政治教育集会に関する必要やむを得ない実費の補償は除かれます)はできません。
    次のものを除きすべて罰則の対象となりますのでご注意ください。
    1. ア 公職の候補者など本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀
    2. イ 公職の候補者など本人が自ら出席する葬式や通夜における香典

なお、公職の候補者など以外の者が、公職の候補者等の名義で寄附をすることも罰則をもって禁止されます。また、政治教育集会に関する実費の補償のうち、食事や食事料の提供は禁止され、罰則の対象となります。
また、公職の候補者などの後援団体が選挙区内の人たちに対し寄附をすることも、同様に禁止されています。
もちろん、選挙人も公職の候補者等に対し寄附を求めることはできません。

  禁止される公職の候補者等の寄附の例は、次のとおりです。

  • 病気見舞い
  • お祭りへの寄附や差し入れ
  • お中元やお歳暮
  • 地域の行事やスポーツ大会への寄附や差し入れ
  • 葬式の花輪,供花
  • 本人が出席しない場合の結婚祝や香典

インターネットを利用した選挙運動ができるようになりました。

ただし、事前運動や満18歳未満の人の選挙運動は禁止されていますのでご注意ください。 
詳しくは「総務省ホームページ」をご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局

電話番号:0748-71-2357

ファックス:0748-72-3390

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