審査請求について(下水道使用料・下水道受益者負担金)

更新日:2020年04月01日

下水道使用料および下水道受益者負担金について(審査請求に関する教示)

 

上記の請求について(以下、「処分」という)不服がある場合には、この通知書を受け取った日の翌日から起算して3箇月以内に、湖南市長に対して審査請求をすることができます。処分の取消しを求める訴えは、前記の審査請求に係る裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6箇月以内に湖南市を被告として(湖南市長が被告の代表者となります。)提起することができます。

 

なお、処分の取消しの訴えは、前記の審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができないこととされていますが、1.審査請求があった日から3箇月を経過しても裁決がないとき、2.処分、処分の執行または手続きの続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、3.その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるときは、裁決を経ないでも処分の取消しの訴えを提起することができます。

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道事業所 上下水道課 下水道庶務係

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