給水装置の管理について

更新日:2022年12月27日

給水装置とは、「水を供給するために水道事業者の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具」のことをいいます。(水道法第3条第9項)
一般には、道路の下に布設してある配水管に設置した分水栓から建物内の蛇口までの管・器具等のことを指します。
(「直結する」とは、配水管の水圧により直接給水されることを言い、受水槽などの場合は異なります。)

給水装置の維持管理

給水装置は、需要者(所有者または使用者)がそれぞれの必要に合わせて給水方式や口径、設備・器具等を選択し、自らの費用負担により設置された個人財産であり、所有者は水が汚染したり漏水したりしないように管理をする必要があります。(湖南市水道事業給水条例第24条第1項)
例えば、凍結のおそれがある場合は給水装置に保温材を巻く、蛇口から少量の水を流し続けるなど、給水装置が破損しないよう平時から心がけてください。
また、水道メーターの検針や取替の妨げになるような物品や工作物の設置はしないでください。

給水装置の画像

修繕が必要になったら

もしも漏水などによって修繕が必要になった場合は、原則として需要者の負担で修繕する必要があります。(湖南市水道事業給水条例第24条第2項)
修繕が必要な場合は、湖南市の指定給水装置工事事業者にご依頼ください。
例外として、道路下の配水管から水道メーターまでの間で漏水している場合は、市の負担で修繕を行います。
その場合は、上下水道課までご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道事業所 上下水道課 水道工務係

電話番号:0748-71-2366

ファックス:0748-72-2332

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