受益者負担金の猶予と減免について教えてください。

更新日:2019年07月01日

負担金は、税金と異なり国・県・市などの公有地などにも賦課されますが、その土地の状況により減免の規定があります。
また、受益者が災害、盗難、その他事故が生じたことにより負担金を納付することが困難と認められる場合や、土地の状況により徴収を猶予する必要があると認められた場合は、徴収猶予の規定もあります。
詳しくは、上下水道課へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道事業所 上下水道課 下水道事業係

電話番号:0748-71-2338

ファックス:0748-72-2332

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