【受付終了】低所得者重点支援臨時給付金(令和 6 年度住民税非課税・均等割のみ課税世帯、こども加算給付金)について

更新日:2024年10月31日

電力・ガス・食料品等(灯油等を含む)の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい世帯(令和6年度から新たに住民税非課税となった世帯など)に対し、1世帯あたり10万円を給付します。また、対象世帯のうち18歳以下の児童を扶養している世帯に対し、児童1人あたり5万円を給付します。

令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対する給付金・こども加算給付金についてはこちらをご覧ください。(非課税世帯に対する給付金の受付は終了しています。)

なお、本給付金は差し押さえが禁止されています。また、課税の対象にもなりません。

※本給付金は令和6年10月31日をもって申請受付を終了しました。現在は申請の受付は出来ませんのでご了承ください。

新たな低所得世帯に対する給付金

支給対象

令和6年6月3日時点で湖南市に住民登録があり、以下に該当する世帯

・令和6年度住民税非課税世帯
世帯全員が住民税非課税の世帯

・令和6年度住民税均等割のみ課税世帯
世帯全員が住民税非課税または均等割のみ課税の方で構成された世帯

※必ず定額減税される前の課税状況で該当するかご確認ください。

ただし、以下の世帯は支給対象外です。

・湖南市または湖南市以外の市区町村において、令和5年度住民税非課税世帯を対象とした1世帯あたり7万円の給付金を受け取った方のいる世帯

・湖南市以外の市区町村において、同様の給付金(令和5年度住民税均等割のみ課税世帯を対象とした1世帯あたり10万円の給付金)を受け取った方のいる世帯

※上記の給付金については、基準日時点において、給付金を受け取った世帯の世帯主だった方を含む場合も対象外世帯となります。また、未申請の世帯や受給辞退された世帯も対象外となります。
 

・住民税が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯
例: 親(課税)に扶養されている大学生(非課税)の単身世帯、子(課税)に扶養されている両親の世帯(非課税)

・租税条約に基づく課税免除の適用を受けている方のいる世帯

・令和6年1月2日以降に日本国外から転入された方のいる世帯

支給額

1世帯あたり10万円(1世帯につき1回限り)

支給手続き

対象となる世帯には湖南市から『確認書』が届きますので、必要事項を記入し、必要書類とともに、同封の返信用封筒で返送してください。

発送状況:令和6年7月22日(月曜日)に発送しました。

湖南市では、確認書等の提出に依らないプッシュ型の給付や、電子申請はいたしておりません。あしからずご了承ください。

また、令和5年度および令和6年度の住民税未申告の方がいる世帯または令和6年1月2日以降に湖南市に転入された方がいる世帯で、令和5年度住民税非課税世帯を対象とした給付金(7万円給付金)や令和5年度住民税均等割のみ課税世帯を対象とした給付金(10万円給付金)に関して既に申請書等を送付済みの世帯には、この給付金の案内等は送付しません。支給対象条件に該当する場合は、福祉政策課定額減税補足給付金室までお申し出ください。

低所得の子育て世帯給付金(こども加算給付金)

支給対象

上記の世帯給付金の支給対象で、基準日(令和6年6月3日)において18歳以下(平成17年4月2日以降の生まれ)の児童がいる世帯

基準日の翌日以降に生まれた新生児や、別世帯にいる児童を扶養している場合も対象になります。受給には別途申請が必要となりますので、世帯に対象となる児童がいる場合は福祉政策課までお申し出ください。

支給額

児童1人あたり5万円(1児童につき1回限り)

支給手続き

対象となる世帯には湖南市から『確認書』が届きますので、必要事項を記入し、必要書類とともに、同封の返信用封筒で返送してください。

発送状況:令和6年7月22日(月曜日)に発送しました。

支給時期(均等割のみ課税世帯・こども加算共通)

市が確認書または申請書を受理した日から3週間程度でご指定の口座へ振込します。
(書類に不備があれば、電話か書面で、書類の補正や添付書類の追加送付を求めます。 審査が完了するまで振込みも遅れます。)

申請期限(均等割のみ課税世帯・こども加算共通)

令和6年10月31日(木曜日)当日消印有効

配偶者やその他親族からの暴力など(DV)を理由に避難している方へ

基準日(令和6年6月3日)において、DV避難等を理由に別居しており、住民票を移すことができない方については、住民票上の世帯主が既に給付金を受給しているかどうかにかかわらず、一定の要件を満たせば、受給することができる可能性があります。

詳しくは、下記の問い合わせ先までお申し出ください。

給付金に関するお問い合わせについて

各種給付金の支給対象となるかどうかや、課税状況に関するご質問につきましては個人情報保護のため、電話や電子メールでお問い合わせいただいてもお答えすることができません。ご確認をされる場合は、世帯主または同一世帯員の方が本人確認書類を持って市役所福祉政策課定額減税補足給付金室窓口へお越しください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 福祉政策課 福祉相談係

電話番号:0748-71-2370

ファックス:0748-72-3788

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