「保険が使える」に注意!

更新日:2023年09月15日

事例

  • 「台風による家屋の被害調査をしている」と電話があり、来訪を了承した。事業者がドローンで屋根などの点検を行った後、写真を見せられ「屋根瓦に割れている箇所がある。損害保険の保険金で修繕できる。当社が保険金の申請をサポートする」と説明されたため、その場で保険金申請代行の契約をした。その後、契約書をよく読むと「損害保険金支給額の35%を手数料として支払うこと」と記載があった。冷静に考えると、保険会社への申請は自分でできる。クーリング・オフしたい。

アドバイス

  • 「保険金を使って自己負担なく住宅修理ができる。申請をサポートする」などと勧誘され、高額な手数料や、修理をキャンセルした場合の違約金を請求されるケースがみられます。自然災害による住宅の損害が、火災保険の補償対象になる場合があることを知らない消費者が多い点に着目した勧誘方法です。経年劣化による損害は対象外です。ウソの理由で申請するよう勧められても、応じないようにしましょう。

  • 勧誘されてもすぐに契約せず、保険会社への申請手続に不安がある場合は、まずは保険会社や保険代理店に相談して、アドバイスを求めることが大切です。

  • 契約してしまった場合でも、クーリング・オフができる場合があります。困ったときは、消費生活センターにご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 福祉政策課 消費生活センター

電話番号:0748-71-2360

ファックス:0748-72-3788

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