福祉医療費助成制度 払い戻し(償還払い)について
払い戻し(償還払い)とは
次のようなときは、治療などに要した費用を一旦支払ってから、後日申請していただくことで、一部負担金を除いた額を支給します。
申請できる期間は、お支払いをされた翌日から5年以内です。
手続きが必要なとき
・県外で受診したとき
・治療用眼鏡(9歳未満のお子様対象)の代金を支払ったとき
・補装具の代金を支払ったとき
・マイナ保険証等を提示せずに全額自己負担したとき
など
県外で受診したとき
県外にある病院では、福祉医療費受給券は使えません。
一旦健康保険の自己負担金をお支払いいただき、保険年金課で払い戻し(償還払い)の申請をしてください。
福祉医療費の自己負担額を差し引いた金額を、振込により支給します。
申請に必要なもの
・福祉医療費受給券
・領収書(氏名、受診日、保険点数、領収金額、領収日、医療機関名の記載があるもの)
・振込先がわかるもの(通帳、キャッシュカード)
・高額療養費、附加給付等の支給決定通知書(該当者のみ。高額療養費および附加給付金の支給対象となるときは、加入している健康保険が発行する支給決定通知書または療養費等支給状況証明書が必要です。詳しくは、保険年金課に問い合わせてください。)
治療用眼鏡(9歳未満のお子様対象)の代金を支払ったとき
医師の診断により小児弱視等の治療用眼鏡を作成された場合、保険診療であると認められれば、福祉医療の助成対象となります。
まずは加入している健康保険で保険適用分の請求(療養費の申請)をしてください。その後、健康保険で認められた部分についての差額分を支給します。健康保険から療養費が支給されましたら、保険年金課で払い戻し(償還払い)の申請をしてください。
湖南市国保に加入の人は、健康保険への請求と合わせて福祉医療費の払い戻し(償還払い)の手続きができますので、詳しくは、保険年金課に問い合わせてください。
申請に必要なもの
・福祉医療費受給券
・振込先がわかるもの(通帳、キャッシュカード)
・健康保険からの支給決定通知書
・領収書※
・弱視等治療用眼鏡等作成指示書※
※湖南市国保以外の健康保険に提出する場合は、福祉医療への申請用に写しをとっておいてください。
補装具の代金を支払ったとき
補装具を装着したときは、医師が必要と認めた補装具に限り、福祉医療の助成対象となります。
まずは加入している健康保険で保険適用分の請求(療養費の申請)をしてください。療養費が支給されましたら、保険年金課で払い戻しの手続き(償還払いの申請)をしてください。
湖南市国保または後期高齢者医療保険にご加入の人は、健康保険への請求と合わせて福祉医療費の払い戻し(償還払い)の手続きができますので、詳しくは、保険年金課に問い合わせてください。
申請に必要なもの
・福祉医療費受給券
・振込先がわかるもの(通帳、キャッシュカード)
・領収書※
・医師の意見書、装着証明書※
・健康保険からの支給決定通知書(湖南市国保または後期高齢者医療保険以外の健康保険にご加入の場合)
※湖南市国保または後期高齢者医療保険以外の健康保険に提出する場合は、福祉医療への申請用に写しをとっておいてください。
健康保険証を提示せずに全額自己負担したとき
マイナ保険証等を提示せずに医療機関を受診し、全額自己負担された場合は、まずご加入の健康保険に保険適用分を請求(療養費の申請)してからの手続きとなります。
ご加入の健康保険にお問い合わせのうえ、健康保険に保険適用分を請求してください。
健康保険から支給決定通知書が届きましたら、上記「県外で受診したとき」の項目を参照して申請してください。
湖南市国保または後期高齢者医療保険にご加入の人は、健康保険への請求と合わせて福祉医療費の払い戻し(償還払い)の手続きができますので、詳しくは、保険年金課に問い合わせてください。
更新日:2024年12月02日