療養費の給付について

更新日:2024年03月21日

やむを得ない理由で国民健康保険証をもたずに診療を受けたときや、補装具の購入等で国民健康保険証を使用できなかったりした場合などに、治療などに要した費用の全額をいったん支払ってから、後日申請することによって、審査後、一部負担金を除いた額(保険給付分)が療養費として支給されます。

診療費

やむを得ない理由で国民健康保険証をもたずに診療を受けたときなどに療養費の支給を受けることができます。

申請に必要なもの

海外診療費

海外渡航中に病気やけがで医療機関の診療を受けたときに海外療養費の支給を受けることができます。支給される額は、日本国内で同様の病気やけがで治療を受けた場合を基準(標準額)にして決定されます。日本と海外で医療体制や治療方法等が異なるため、支給金額が海外で支払った金額より大幅に少なくなる場合があります。

(注意)療養(治療)目的で海外渡航し、診療を受けた場合は、支給対象となりません。

申請に必要なもの

治療用装具

医師の指示のもと、ギブスやコルセット、治療用眼鏡などの治療用装具を作ったときに療養費の支給を受けることができます。

申請に必要なもの

  • 国民健康保険証
  • 医師意見書
  • 装具装着証明書(弾性着衣の場合は、弾性着衣等装着指示書)
  • 領収書
  • 内訳書または明細書(領収書に内訳が記載してある場合は不要)
  • 振込先金融機関の口座番号等がわかるもの
  • 療養費支給申請書(PDFファイル:173.6KB)

9歳未満の治療用眼鏡

9歳未満の子供が弱視、斜視、先天性白内障術後の屈折矯正などの治療に使用する眼鏡やコンタクトレンズを作ったときに療養費の支給を受けることができます。

申請に必要なもの

移送費

医師の指示のもと、一時的・緊急的な必要性があって移送が必要となったときに移送費用の支給を受けることができます。支給される額は、最も経済的な経路および方法により移送された費用を基準にして決定されます。

申請に必要なもの

生血代

医師の指示のもと、輸血のための生血の費用を負担したときに療養費の支給を受けることができます。ただし、生血提供者が親族の場合は支給されません。

申請に必要なもの

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 保険年金課

電話番号:0748-71-2324

ファックス:0748-72-2460

メールフォームでのお問い合わせ