出産育児一時金について

更新日:2024年03月21日

出産育児一時金について

国民健康保険の被保険者が出産したときは、出産育児一時金を支給します。
また、妊娠85日(12週目)以上の出産であれば、死産・流産等の場合にも支給されます。

出産した被保険者が、出産日以前6ヶ月以内に会社などの健康保険等の被保険者本人として1年以上加入していた場合は、加入していた保険から支給される場合があります。
詳しくは、加入していた保険にお問い合わせください。

支給額

  • 産科医療補償制度対象医療機関での分娩の場合
    50万円
  • 産科医療補償制度に加入していない医療機関での分娩や妊娠22週未満での出産(死産・流産等含む)の場合
    48万8千円

直接支払制度について

直接支払制度とは、出産育児一時金の額を限度として、かかった費用を市から医療機関等へ直接支払う制度です。医療機関に国民健康保険証を提示し、合意文書を取り交わすことで利用できます。詳しくは、出産予定の医療機関にお問い合わせください。

 

出産育児一時金の申請について

以下の場合は、出産後に出産育児一時金の申請が必要となります。

  • 直接支払制度を利用し、出産費用が出産育児一時金より少ないとき
  • 直接支払制度を利用しないとき
  • 海外で出産したとき

申請に必要なもの

  • 国民健康保険証
  • 出産育児一時金支給申請書(PDFファイル:108.6KB)
  • 出産費用の領収書、明細書
  • 産科医療補償制度加入医療機関であることがわかるもの(海外出産の場合は不要)
  • 直接支払制度の合意文書(直接支払制度を利用しない場合は合意しない旨の文書)(海外出産の場合は不要)
  • 振込先金融機関の口座番号等がわかるもの
海外で出産された場合
  • 海外での出生証明書(日本語翻訳文添付)
  • パスポート等渡航歴がわかるもの
死産・流産等の場合
  • 死産証明書または死胎埋火葬許可証

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 保険年金課

電話番号:0748-71-2324

ファックス:0748-72-2460

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