骨髄等移植ドナー支援事業助成金のご案内
骨髄や末梢血幹細胞の移植により白血病などの患者さんを救うために、全国で約46万人の方がドナー登録をしています。しかし、まだ必要としている患者さんに行き届かないのが現状です。患者さんが移植のチャンスを得るためには、さらにより多くの方々に、骨髄バンクと移植についての理解と協力が必要です。
命を救いたい、という善意を応援するため、休業等によるドナーの経済的負担を軽減し、骨髄等の移植及びドナー登録の推進を図るため、湖南市では平成28年10月から「骨髄等移植ドナー支援事業助成金」を実施しています。
対象者
助成対象ドナー(次の全ての人に当てはまる)
- 骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業にドナー登録を行い、骨髄等の提供を完了し、 これを証明する書類の交付を受けていること
- 骨髄等の提供を行った日に市内に住所を有している
- 他の自治体等が実施する同種同類の奨励金又は助成金等(ドナー休暇の取得を含む。)を受けていないこと
対象となる事業者
助成対象ドナーが就業する国内の事業所(国、地方公共団体および独立行政法人を除きます。)の事業者
対象経費・助成金の額など
助成対象ドナー
骨髄等の提供に係る通院、入院又は面談(骨髄等の採取のための手術およびこれに関連した医療処置によって生じた健康被害のためのものを除きます。)に要した日数×2万円。ただし、1回の骨髄等の提供につき14万円を限度とします。
助成対象事業者
助成対象ドナーが骨髄等の提供のための特別休暇(ドナー休暇)を利用して骨髄等の提供にかかる通院等に要した日数×1万円。ただし、1回の骨髄等の提供につき7万円を限度とします。
申請方法
・申請の受付:健康政策課窓口(保健センター)で受付します。
・申請の際に、申請書(骨髄等提供日から1年以内)と次の書類および印鑑が必要です。
助成対象ドナー
- 骨髄バンクが発行する骨髄等の提供を行ったことを証する書類
- 骨髄等の提供に係る通院、入院又は面談をした日を証する書類
- 社会保険各法に基づく被保険者証、組合員証又は加入者証
- 振込口座がわかるもの
助成対象事業者
- 助成対象ドナーとの雇用関係が確認できる書類
- 助成対象ドナーが骨髄等の提供のためにドナー休暇を取得した日数を確認できる書類
- 助成対象ドナーの1~3までの書類(助成ドナーが助成金を申請しない場合に限る。)
- 振込口座がわかるもの
更新日:2022年04月01日