みんなで支え合う介護保険
介護保険は40歳以上の人が納める保険料と公費(国・県・市)を財源として運営し、介護を必要とするときに介護サービス費用に充てることで本人とその家族を支えています。
介護保健サービスを利用できる人
認定申請を行い、認定を受けた人
- 65歳以上の人 疾病を問いません。
- 40歳から64歳の人 特定疾病によってサービスが必要になった場合に限ります。
特定疾病一覧
筋萎縮性側索硬化症、後縦靱帯骨化症、骨折を伴う骨粗しょう症、初老期における認知症、進行性核上性麻痺・大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病、脊髄小脳変性症、脊柱管狭窄症、早老症、多系統萎縮症、糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症、脳血管疾患、閉塞性動脈硬化症、慢性閉塞性肺疾患、両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症、末期がん、関節リウマチ
申請から認定までの流れ
(1)申請書の提出
申請書と介護保険の保険証を高齢福祉課へ提出してください。
(2)訪問調査
市の認定調査員が自宅や病院、施設などを訪問し、本人の心身の状況を調査します。
(3)主治医意見書
主治医から医学的な意見を求めます。意見書の作成依頼は市が行います。
申請書に記載した主治医による診察を受けていないと、意見書が作成できない場合があります。定期的な受診をお願いします。
(4)一次判定
訪問調査の結果に基づいて、コンピュータによる介護度の判定を行います。
(5)審査判定(二次判定)
一次判定の結果と訪問調査の特記事項、主治医意見書をもとに、保健・医療・福祉の専門家で構成する介護認定審査会で介護度の判定を行います。
(6)認定
市は審査結果に基づき認定し、その結果を記載した通知書と被保険者証を本人に送ります。
原則として申請から30日以内に認定し、その結果を通知します。
認定の有効期間は新規の場合、申請日から原則6か月です。更新の2か月前に市から案内通知を行います。また、有効期間内に心身の状態に変化があった場合は、期間満了を待たずに認定の変更を申請することもできます。
要介護認定の区分
介護サービス
- 要介護5
- 要介護4
- 要介護3
- 要介護2
- 要介護1
介護予防サービス
- 要支援2
- 要支援1
市が行う地域支援事業
- 非該当
(注意)非該当と認定された場合は、介護保険サービスの利用はできませんが、市独自の地域支援事業などを利用できる場合があります。
居宅サービスの種類
通所や短期入所をして利用する。
- 通所介護(デイサービス)〔介護予防通所介護〕
- 通所リハビリテーション(デイケア)〔介護予防通所リハビリテーション〕
- 短期入所生活/療養介護(ショートステイ)〔介護予防短期入所生活/療養介護〕
訪問を受けて利用する。
- 訪問介護(ホームヘルプ)〔介護予防訪問介護〕
- 訪問入浴介護〔介護予防訪問入浴介護〕
- 訪問リハビリテーション〔介護予防訪問リハビリテーション〕
- 訪問看護〔介護予防訪問看護〕
居宅での暮らしを支える
- 福祉用具貸与〔介護予防福祉用具貸与〕
- 福祉用具〔介護予防福祉用具〕の購入費の支給
- 住宅改修〔介護予防住宅改修〕費の支給
施設サービスの種類
施設サービスは介護中心か、治療中心かなどにより入所する施設が3種類あります(要介護1から5のみ対象)。
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
- 介護老人保健施設(老人保健施設)
- 介護療養型医療施設(療養病床など)
地域密着型サービスの種類
- 認知症対応型通所介護〔介護予防認知症対応型通所介護〕
- 認知症対応型共同生活介護〔介護予防認知症対応型共同生活介護(要支援2の人のみ対象)〕
- 小規模多機能型居宅介護
更新日:2019年11月21日