寝たきりや認知症などの高齢者が障害者控除の対象になります

更新日:2024年01月12日

 身体障害者手帳などの交付を受けていない65歳以上の人で、寝たきりや認知症など、次の認定基準のいずれかに当てはまる人は、認定書の交付を受けることができます。この認定書を申告時に提示すると所得税や市県民税の障害者控除が受けられます。
 認定書に有効期限はありませんが、認定書の原本をなくしたときや、認定時に比べ認知症や寝たきりの程度が変わったと思われるときは相談してください。

認定基準

特別障害者控除

  • 障がい高齢者の日常生活自立度が介護保険認定調査票でBまたはCと判定されている人(寝たきり状態が6か月以上の人)
  • 認知症高齢者の日常生活自立度が介護保険認定調査票で4.またはMと判定されている人
  • 身体障がいの程度が重度(指定医の診断書で1級または2級)の人

障害者控除

  • 認知症高齢者の日常生活自立度が介護保険認定調査票で2.または3.と判定されている人
  • 身体障がいの程度が軽度(指定医の診断書で3~6級)の人

申請方法

申請書を高齢福祉課へ提出してください。後日「認定書」を交付します。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 地域包括ケア推進局 高齢福祉課 高齢介護係

電話番号:0748-71-2356

ファックス:0748-72-1481

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