障がい福祉サービス(障害者総合支援法・児童福祉法)

更新日:2019年07月01日

 障がいのある人が、サービスの内容や事業者・施設を選択して、下記のサービスを利用していただくことができます。
 利用された人は、所得に応じた負担が必要となります。ただし、市が行う児童発達支援(ぞうさん教室)および保育所等訪問支援サービスは無料です。
 なお、介護給付のサービスを利用される場合は、障がい支援区分の認定が必要となります。
 サービスの利用には、市への申請が必要です。希望される場合は社会福祉課障がい福祉担当へご相談ください。

介護給付(障害者総合支援法)

居宅介護(ホームヘルプ)

入浴、排せつ、食事の介護、家事援助等を行います

重度訪問介護

重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います

同行援護

視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する人に、移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)、移動の援護等

行動援護

自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います

重度障害者等包括支援

介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います

短期入所(ショートステイ)

自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います

療養介護

医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日用生活の世話を行います

生活介護

常に介護を必要とする人に、昼間、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創造的活動又は生産活動の機会を提供します

施設入所支援

障害者支援施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います

訓練等給付(障害者総合支援法)

自立訓練(機能訓練・生活訓練)

自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います

就労移行支援

一般企業等への就職を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います

就労継続支援(A型・B型)

一般企業等での就職が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います

共同生活援助(グループホーム)

夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います

障がい児通所支援(児童福祉法)

児童発達支援

学校就学前の障がい児に、生活能力向上のための集団療育及び個別療育を行います

医療型児童発達支援

医療が必要な学校就学前の障がい児に、児童発達支援及び治療を行います

放課後等デイサービス

学校就学中の障がい児に、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上のために必要な療育活動を行います

保育所等訪問支援

発達に課題のある障がい児が通う保育所等を訪問し、保育所等における集団生活の適応のための専門的な支援を本人や訪問先のスタッフに行います

地域相談支援(障害者総合支援法)

地域移行支援

施設から退所する人や精神科病院から退院する人で、地域生活への移行のための支援が必要な人に、住居の確保等を行います

地域定着支援

一人暮らし等で生活するのが不安定な人に、障がいの特性に起因して生じた緊急事態に相談や支援を行います

計画相談支援(障害者総合支援法)

サービス利用支援

障がい福祉サービス等の申請に係る支給決定前に、サービス等利用計画案を作成し、支給決定後に、サービス事業者等との連絡調整等を行うとともに、サービス等利用計画の作成を行います

継続サービス利用支援

支給決定されたサービス等の利用状況の検証(モニタリング)を行い、サービス事業者等との連絡調整などを行います

障がい児相談支援(児童福祉法)

障がい児支援利用援助

障がい児通所支援の申請に係る支給決定前に、障がい児支援利用計画案を作成し、支給決定後に、サービス事業者等との連絡調整等を行うとともに、障がい児支援利用計画の作成を行います

継続障がい児支援利用援助

支給決定されたサービス等利用状況の検証(モニタリング)を行い、サービス事業者等との連絡調整などを行います

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 障がい福祉課 障がい福祉係

電話番号:0748-71-2364

ファックス:0748-72-3788

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