身体障害者手帳
身体障害者手帳とは
身体障害者手帳とは、身体に障害があり、身体障害者福祉法に定められた障害に該当する場合に滋賀県知事が交付します。
この手帳は各種制度を利用するために必要です。等級は1級~6級まで区分があり、最重度は1級です。障がいが複数ある場合は、部位ごとに等級がつき、その合計で手帳の等級が決まります。なお、部位によって最重度等級が異なります。
対象者
視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語機能、そしゃく機能、肢体不自由、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこう又は直腸機能、小腸機能、免疫機能、肝臓機能に永続する障がいがある人
手帳の有効期間
身体障害者手帳には、基本的に有効期限はありません。ただし、障害の部位や程度によっては再認定が必要なものがあります。この場合は、障害者手帳の障害名が記入されている欄に「再認定期月令和〇年〇月」と期日が表示してありますので、その日が近づいてきましたら再認定の手続きをお願いします。
申請から交付までの流れ
- 障がい福祉課で所定の診断書用紙を受け取る
- 指定医師の診断を受け、診断書を作成してもらう
- 障がい福祉課で申請手続きをする
- 滋賀県での審査後、交付通知書を郵送
- 交付通知書に記載された必要書類をご持参の上、障がい福祉課へお越しください。
※申請後、交付までには3か月程度かかります。(申請の内容により3か月以上かかる場合があります。)
※申請によっては、この流れと異なる場合があります。
申請に必要な書類
次のような場合、障がい福祉課に申請をしてください。
申請区分 |
どんなとき 必要書類 |
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新規 |
初めて手帳の申請をするとき 【必要書類】 申請書、診断書・意見書(指定医師記入)、写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)(※)、マイナンバーが確認できる書類、印鑑 |
障がい程度変更 障がい名追加 再認定 |
手帳交付後、障害程度が変わったり、新たに別の障害名を追加する場合、または、再認定が必要なとき 【必要書類】 申請書、診断書・意見書(指定医師記入)、写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)(※)、身体障害者手帳、マイナンバーが確認できる書類、印鑑 |
再交付 |
手帳を破損し使えなくなったり、紛失したなどのとき 【必要書類】 申請書、写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)(※)、身体障害者手帳(紛失の場合を除く)、マイナンバーが確認できる書類 |
住所変更 氏名変更 |
住所や氏名を変更したとき ※転出したときは、転入先の市区町村で申請してください。 【必要書類】 申請書、身体障害者手帳、マイナンバーが確認できる書類 |
返還 |
本人が死亡されたり、障害程度が軽くなり非該当となったとき 【必要書類】 手帳交付等申請書、身体障害者手帳、マイナンバーが確認できる書類 |
(※)脱帽して上半身を写したもので、1年以内に撮影されたもの
更新日:2025年09月04日