療育手帳

更新日:2024年01月23日

療育手帳とは

先天性な原因や18歳以前に発生した知的障がいがある場合、本人または保護者の申請に基づいて、更生相談所等で判定を受け、滋賀県知事により手帳が交付されます。
各種の助成制度を利用するときに必要となる手帳です。

障害程度

A1(最重度)、A2(重度)、B1(中度)、B2(軽度)

判定機関

【18歳未満】

日野子ども家庭相談センター

〒529-1652 蒲生郡日野町小御門201-1

【18歳以上】

〒525-0072滋賀県草津市笠山八丁目5番130号

滋賀県障害者更生相談所(滋賀県立精神保健福祉センター更生相談係)

手帳の有効期間

手帳には、基本的に有効期限はありません。ただし、手帳の「次回判定」欄に記載がある場合、その期限までに障がい福祉課で再判定の申請手続きをお願いします。再判定までの期間は年齢等により異なります。

申請から交付までの流れ

  1. 障がい福祉課で申請書を提出します。
  2. 判定機関から電話や手紙で連絡があります。面接する日を決めます。
  3. 面接します。
  4. 手帳に該当した場合、交付通知書を郵送。
  5. 交付通知書に記載された必要書類をご持参の上、障がい福祉課へお越しください。

※面接までに3~5カ月程度お待ちいただき、面接後、交付まで1~2カ月かかります。

※申請によっては、この流れと異なる場合があります。

申請に必要な書類

 次のようなときは、障がい福祉課に申請をしてください。

申請に必要な書類
申請区分

どんなとき

必要書類

新規

初めて手帳の申請をするとき

【必要書類】

申請書、療育手帳相談票、写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)(※)、マイナンバーが確認できる書類、印鑑

再判定

手帳交付後、再判定が必要なとき

【必要書類】

申請書、療育手帳相談票、写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)(※)、療育手帳、マイナンバーが確認できる書類、印鑑

再交付

手帳を破損し使えなくなったり、紛失したときなど

【必要書類】

申請書、写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)(※)、療育手帳(紛失の場合を除く)、マイナンバーが確認できる書類、印鑑

住所変更

氏名変更

住所や氏名を変更したとき

※転出のときは、転入先の市区町村で申請してください。

【必要書類】

申請書、療育手帳、マイナンバーが確認できる書類、印鑑

返還

本人が死亡されたり、障害程度が軽くなり非該当となったときなど

【必要書類】

申請書、療育手帳、マイナンバーが確認できる書類、印鑑

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 障がい福祉課 障がい福祉係〔東庁舎〕

電話番号:0748-71-2364

ファックス:0748-72-3788

メールフォームでのお問い合わせ