精神障害者保健福祉手帳
精神障害者保健福祉手帳とは
精神障害者保健福祉手帳は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(以下:精神保健福祉法)第45条の規定に基づいて精神障害のために日常生活や社会生活で制限を受ける状態等にあると認められた人に交付されます。(平成7年の法改正により創設)
初診から6カ月以上経った日から申請でき、主治医の意見書等をもとに県で審査され、該当する人に障がいの程度に応じて、滋賀県知事から交付されます。
福祉サービスの利用などのときに必要となる手帳です。
手帳の等級
手帳の等級は3段階に分けられており、障害程度が重度のものから1級、2級、3級の順とされています。この障害程度については、精神保健福祉法施行令第6条により規定されており、「精神疾患(機能障害)の状態」と「能力障害の状態」の総合判定により等級を判定します。
障害等級 | 精神障害の状態 |
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1級 | 日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
2級 | 日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
3級 | 日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの |
手帳の有効期間
手帳の有効期間は、原則2年間です。
有効期間の延長を希望する場合は、2年ごとに手帳の更新手続きが必要です。(更新手続きは、有効期限が切れる3か月前からできます。)
障害程度に変更がなく、手帳の更新欄に空きがあれば写真が不要となる場合があります。
申請から交付までの流れ
1.障がい福祉課で所定の診断書用紙を受け取る
2.主治医の診断を受け、診断書を作成してもらう
3.障がい福祉課で申請手続きをする
4.滋賀県立精神保健福祉センターでの審査後、交付通知書を郵送
5・交付通知書に記載された必要書類をご持参の上、障がい福祉課へお越しください。
※申請後、交付までには3か月程度かかります。(申請内容によっては、3か月以上かかる場合があります。)
※申請によっては、この流れと異なる場合があります。
申請に必要な書類
次のようなときは、障がい福祉課に申請をしてください。
申請区分 |
どんなとき 必要書類 |
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新規 |
初めて手帳の申請をするとき 【必要書類】 〇障害年金を受給している場合(※1) 申請書、年金証書等コピー、同意書、写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)(※3)、マイナンバーが確認できる書類、印鑑 〇障害年金を受給していない場合 申請書、診断書(精神障害者保健福祉手帳用)(※2)、写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)(※3)、マイナンバーが確認できる書類、印鑑
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更新
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手帳交付後、更新が必要なとき 【必要書類】 〇障害年金を受給している場合(※1) 申請書、年金証書等コピー、同意書、写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)※更新欄に空きがある場合は不要(※3)、精神障害者保健福祉手帳、マイナンバーが確認できる書類、印鑑 〇障害年金を受給していない場合 申請書、診断書(精神障害者保健福祉手帳用)(※2)、写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)※更新欄に空きがある場合は不要(※3)、精神障害者保健福祉手帳、マイナンバーが確認できる書類、印鑑 |
障害程度変更 |
手帳交付後、障害程度が変わったとき 【必要書類】 〇障害年金を受給している場合(※1) 申請書、年金証書等コピー、同意書、写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)(※3)、精神障害者保健福祉手帳、マイナンバーが確認できる書類、印鑑 〇障害年金を受給していない場合 申請書、診断書(精神障害者保健福祉手帳用)(※2)、写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)(※3)、精神障害者保健福祉手帳、マイナンバーが確認できる書類、印鑑 |
再交付 |
手帳を破損し使えなくなったり、紛失したときなど 【必要書類】 申請書、精神障害者保健福祉手帳(紛失の場合を除く)、写真(3×4センチメートル)(※3)、印鑑、マイナンバーが確認できる書類 |
住所変更 氏名変更 |
住所や氏名を変更したとき ※転出のときは、転入先の市区町村で申請してください。 【必要書類】 申請書、精神障害者保健福祉手帳、印鑑、マイナンバーが確認できる書類 |
返還 |
本人が死亡されたり、障害程度が軽くなり非該当となったときなど 【必要書類】 申請書、精神障害者保健福祉手帳、印鑑 |
(※1)精神障害(知的障害除く)を事由として支給を受けている障害年金であること。
(※2)申請日から3か月以内に作成されたもの
(※3)脱帽して上半身を写したもので、1年以内に撮影されたもの
更新日:2025年09月04日