開発許可制度について(29条開発許可)

更新日:2024年03月11日

都市計画法に基づく開発許可を要する事業

平成20年4月1日(火曜日)から湖南市域で行われる都市計画法に基づく開発許可申請等の事務処理は、すべて湖南市長が行っています。

開発行為について

開発行為とは「主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更」をいい、一般的に下記のいずれかの行為に該当するものをいいます。

(1) 区画の変更を行うこと。

(2) 形質の変更を行うこと。

(3) 区画および形質の変更を同時に行うこと。

許可が必要な開発規模

・市街化区域は1,000平方メートル以上の土地で行う開発行為。

・市街化調整区域はすべての規模の土地で行う開発行為。

湖南市開発事業に関する指導要綱

湖南市では、平成20年1月21日(月曜日)に湖南市開発事業に関する指導要綱の改正を行いました。開発事業をされる方には、建築確認申請等の法定手続き前に内容の確認をお願いします。

開発許可制度の取扱い基準のダウンロード

開発行為に関する技術基準のダウンロード

申請書様式

この記事に関するお問い合わせ先

都市建設部 住宅課 開発調整係

電話番号:0748-69-5601

ファックス:0748-72-7964

メールフォームでのお問い合わせ