宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)規制開始について

更新日:2025年04月01日

令和3年7月に静岡県熱海市で発生した土石流による甚大な被害を受けて、危険な盛土等による災害から国民の生命、財産を守るため、令和4年5月に「宅地造成等規制法」を抜本的に改正した「盛土規制法」(正式名:宅地造成及び特定盛土等規制法)が公布され、令和5年5月に施行されました。滋賀県では県内全域を規制区域に指定し、令和7年4月1日から規制を開始します。

湖南市については、現在までは全域規制区域外でしたが、令和7年4月1日より全域「宅地造成等工事規制区域」に指定されます。これにより、県内で一定規模を超える盛土等を行う場合は、工事を行う前に許可または届出が必要となります。

滋賀県知事のほか中核市(大津市)、地方自治法に基づく権限移譲市の長に許可等の権限があります。湖南市内の区域における盛土規制法に基づく手続きについて、申請等の窓口および許可権者は滋賀県知事(滋賀県土木交通部住宅課)にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市建設部 住宅課 開発調整係

電話番号:0748-69-5601

ファックス:0748-72-7964

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