市街化調整区域の所有地で土地活用を図りたいのですが、何ができますか?
市街化調整区域は、都市計画における線引き制度上「市街化を抑制する区域」として位置づけられていますので、市街化調整区域においては必ず個別・具体的に「この場所に、この人が、この建物を、この規模で建てる行為が都市計画法上是か非か。」を判断することになります。
したがって、市街化調整区域内での計画については、図面等を用いて具体的な内容で問い合せいただけると、より詳しくお話しさせていただけると思います。
なお、都市計画法上で開発行為として定義付けされない、資材置場や露天駐車場の造成といったものについては開発の規制の対象外となり、その場合はその他の関係法令(農地法の規定による農地転用許可など)を整理いただくこととなります。
更新日:2024年06月28日