市街化調整区域の所有地で土地活用を図りたいのですが、何ができますか?

更新日:2019年07月01日

 市街化調整区域は、都市計画における線引き制度上「市街化を抑制する区域」として位置づけられており、そのことからも基本的には「市街化調整区域では、建物は建てられない。」とお答えさせていただいております。
 ただ、みなさんもご存じのように市街化調整区域といえども実際に家が建っています。しかし、市街化調整区域においては必ず個別・具体的に「この場所に、この人が、この建物を、この規模で建てる行為が都市計画法上是か非か。」を判断することになります。
 したがって、市街化調整区域内での計画については、具体的な内容でもってお問い合せいただけると、その内容についてお話しさせていただけると思いますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
 なお、都市計画法上で開発行為として定義付けされない、資材置場や駐車場の造成といったものについては規制の対象外となり、この際にはその他の関係法令(農地法の規定による農地転用許可など)を整理いただくのみとなります。

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