都市計画法に適合する旨の建築物敷地調書を作成する際のポイントは?

更新日:2019年07月01日

 まずは第一に、お施主さんに土地・建物の経過について詳細な聞き取りを行ってください。
 敷地の新設や増設の際に宅地造成が有る場合、線引前かどうかの確認は土地の登記事項証明書等を参考にしてください。
 線引後の場合は、都市計画法の許可等が取得されていたり、適用除外の整理がなされていると考えられます。
 線引前や適用除外の場合、都市計画法上の建築敷地になった日は、建築基準法上の建築物が建った日と関係してきます。過去のその敷地における建築確認の概要は、お手持ちの建築確認済証や特定行政庁の滋賀県甲賀土木事務所にて閲覧できる建築確認の概要書を参考にしてください。

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