道路反射鏡(カーブミラー)の設置について
湖南市では、行政区域の区長様からの設置要望に基づき、見通しの悪い交差点やカーブ等に道路反射鏡(カーブミラー)を設置しています。
道路反射鏡(カーブミラー)は見通しの悪い道路において安全確認のための補助施設であり、その鏡面には死角が発生する等の危険性があります。交差点通行の原則はカーブミラーの有無にかかわらず、最終的には目視による安全確認が義務となっています。
しかし、カーブミラーがある交差点では、ミラーに映っていないから安全だという過信から、ミラーだけを確認して目視による安全確認を怠り、一時停止をせず交差点に進入した結果事故が発生することもあります。本来安全のために設置しているカーブミラーが乱立することにより逆に交通事故を誘発したり、交通ルールの無視を助長する側面もあります。
このため、市では道路反射鏡の設置可否について慎重に判断しています。道路反射鏡(カーブミラー)の設置を要望される場合は、区長様にご相談ください。
なお、道路反射鏡(カーブミラー)の設置にあたっては設置基準を基に検討を行いますので、状況によっては設置できない場合がありますことを予めご了承ください。
※個人宅や集合住宅、事業所等の駐車場から出るためのカーブミラーについては、公共性の観点から設置しておりません。
事故を避けるため道路反射鏡(カーブミラー)を確認した後、一呼吸おいてから発進しましょう。
カーブミラーの設置を検討しない場合
ア.隅切りがあって、見通しが確保できる道路
左図のように曲がり角のスミが切れている交差部については、見通しが確保されるため、原則としてカーブミラーは新設しません。
※過去にカーブミラーを設置したのちに隅切りが作られた場合もあります。
イ.歩道があって、見通しが確保できる道路
左図のように歩道のある交差部については、徐行と一時停止により安全確認ができるため、原則としてカーブミラーは新設しません。
※過去にカーブミラーを設置したのちに歩道が作られた場合もあります。
ウ.一旦停止「止まれの表示」がある道路
左図のように一旦停止の交通規制がある交差部については、ミラーを過信して油断するほか、不停止を誘発し、より重大な事故を発生させる可能性があるため、原則としてカーブミラーは新設しません。
ドライバーは一時停止した後、徐行して目視による安全確認を怠らないようにしましょう。
カーブミラーの設置を検討する場合
ア.塀などにより見通しが悪い道路
左図のように塀などがあることで見通しが悪い交差部については、設置ができる可能性があります。
※透過性フェンスである場合や、民地側の樹木が茂って見通しが悪いような場合は該当しません。
イ.袋状道路の場合は奥行が30メートル以上あり、沿道民家は6家屋以上で、車の所有が3家屋以上ある道路
6家屋以上、3家屋以上の数え方については、家屋及び駐車場の出入口が袋状道路に向いていることを要件とします(集合住宅は1家屋として扱う)
お願い
交通ルール(交差点手前では一旦停止等)を守ると、出会い頭の事故を防ぐことができます。道路反射鏡(カーブミラー)は、あくまで補助施設です。道路反射鏡(カーブミラー)が設置されている交差点等であっても、交通事故に遭わない、起こさないためにも「止まれ」での一時停止や必ず目視による安全確認を行ってください。
◎関連書類
道路反射鏡(カーブミラー)の設置要望について (PDFファイル: 955.3KB)
湖南市道路反射鏡設置基準 (PDFファイル: 111.5KB)
更新日:2024年12月24日