湖南市立地適正化計画を改訂しました

更新日:2022年05月02日

平成29年3月に策定した湖南市立地適正化計画について、策定から5年経過していること、また、頻発・激甚化する自然災害に対応するため、「都市再生特別措置法等の一部を改正する法律」が令和2年6月3日に成立したことを踏まえ、データの年次更新を行うとともに、「誘導区域」の見直しや、居住誘導区域内の防災対策について整理した「防災指針」の追加を含めた湖南市立地適正化計画を令和4年3月に改訂しました。

立地適正化計画で目指す街のイメージ図

立地適正化計画で目指す街のイメージ図イラスト

居住誘導区域とは…

 人口減少の中でも一定エリアで人口密度を維持することにより、生活サービスやコミュニティが持続的に確保されるよう居住を誘導する区域です。

都市機能誘導区域とは…

 医療・福祉・商業などの都市機能を都市の中心拠点や生活拠点に集約することにより、各種サービスの効率的な提供を図る区域です。

改訂 湖南市立地適正化計画

届出が必要となります

 居住誘導区域外で以下規模の住宅を目的とする開発行為や建築行為を行う場合は、着手の30日前までに市に届け出が必要となります。

開発行為

  1. 3戸以上の住宅の建築目的の開発行為
  2. 1戸又は2戸の住宅でその規模が1,000平方メートル以上の開発行為
「開発行為」の例イラスト

建築行為

  1. 3戸以上の住宅の建築
  2. 建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して住宅等とする場合

都市機能誘導区域外で湖南市立地適正化計画に位置付けられた誘導施設を有する建築物の新築や改築等を行う場合は、都市再生特別措置法に基づき、着手の30日前までに届出が必要となります。

誘導施設

  1. 大規模小売店舗(店舗面積1,000平方メートルを超えるもの)のうち各種商品小売業、飲食料品 小売業に分類される店舗
  2. 大規模集客施設(店舗、飲食店、展示場、遊技場等の床面積の合計が10,000平方メートルを超えるもの)
  3. 病院
  4. 認定こども園

開発行為

  1. 誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為

開発行為以外

  1. 誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合
  2. 建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合
  3. 建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物とする場合

誘導区域図

届出様式

記載例

この記事に関するお問い合わせ先

都市建設部 都市政策課 都市計画係

電話番号:0748-71-2348

ファックス:0748-72-7964

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