公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づく届出について

更新日:2024年12月13日

一定面積以上の土地を有償で譲渡する時は、公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づき、届出が必要になります

公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)について

公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)は、地方公共団体等が計画的な公共施設等の整備を図ることを目的として、必要な土地を取得しやすくするために都市計画区域の一定規模以上の土地を有償で譲渡しようとする場合における届出・申出の制度を設けています。

一定の面積以上の土地を有償で譲渡しようとするときは、届出が必要になり、地方公共団体等による買取を希望するときは、申出をすることができます。

対象面積

届出の場合

 

都市計画施設等の区域内

都市計画施設等の区域外

都市計画区域

市街化区域

200平方メートル以上

5,000平方メートル以上

市街化調整区域

届出不要

申出の場合

 

都市計画施設等の区域内

都市計画施設等の区域外

都市計画区域内

200平方メートル以上

※都市計画施設とは、都市計画において定められた道路、公園、河川、駐車場や道路法による道路区域等

届出期間について

有償譲渡がほぼ具体化し、相手方、譲渡の予定価格がほぼ定まったとき

提出書類について

提出書類

 

提出書類

部数

備考

届出の場合

土地有償譲渡届出書

2部

 

当該土地の位置及び形状を明らかにした図面

2部

方位、土地の所在・地盤・境界・周辺の道路・公園・河川その他公共施設および公用施設

縮尺度およそ500分の1

申出の場合

土地買取希望申出書

2部

 

当該土地の位置及び形状を明らかにした図面

2部

方位、土地の所在・地盤・境界・周辺の道路・公園・河川その他公共施設および公用施設

縮尺度およそ500分の1

届出・申出制度の共通点

届出または申出をしたときから3週間を経過する日までの間、対象土地を譲渡してはならないとされています。

ただし、買取りを希望する地方公共団体がない旨の通知があったときは、そのときに譲渡制限が解除されます。

買取りを希望する地方公共団体がある旨の通知があったときは、そのときから3週間を経過する日までが譲渡制限期間となりますが、買取り協議が成立しないことが明らかになったときには、そのときに譲渡制限が解除されます。

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この記事に関するお問い合わせ先

都市建設部 都市政策課 都市計画係

電話番号:0748-71-2348

ファックス:0748-72-7964

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