地区計画の区域内における行為の届出について

更新日:2025年03月24日

都市計画法第58条の2第1項の規定に基づき、地区計画の区域内において土地の区画形質の変更、建築物の建築、その他政令で定める行為を行う場合は、当該行為に着手する日の30日前までに、届出が必要になります。

決定されている地区計画について

湖南市内に決定されている地区計画については、下記からご確認ください。なお、敷地が地区計画の区域内に該当するかどうかは、「KONAN MAP」で確認できます。

提出書類について

1.湖南市地区計画の区域内における行為の届出書

2.位置図(1/2,500以上)

3.現況図(1/1,000以上)

4.土地利用計画図(1/1,000以上)

5.造成計画平面図(1/1,000以上)

6.構造図(1/1,500以上)

7.計画建築物配置図(1/100以上)

8.平面図(1/50以上)

9.立面図(1/50以上)

10.その他参考図

※正副1部ずつ必要になります。

届出内容の変更について

すでに届出済みの行為内容に変更が生じた場合は、変更届出が必要になります。

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この記事に関するお問い合わせ先

都市建設部 都市政策課 都市計画係

電話番号:0748-71-2348

ファックス:0748-72-7964

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