地区計画の区域内における行為の届出について
都市計画法第58条の2第1項の規定に基づき、地区計画の区域内において土地の区画形質の変更、建築物の建築、その他政令で定める行為を行う場合は、当該行為に着手する日の30日前までに、届出が必要になります。
決定されている地区計画について
湖南市内に決定されている地区計画については、下記からご確認ください。なお、敷地が地区計画の区域内に該当するかどうかは、「KONAN MAP」で確認できます。
提出書類について
1.湖南市地区計画の区域内における行為の届出書
2.位置図(1/2,500以上)
3.現況図(1/1,000以上)
4.土地利用計画図(1/1,000以上)
5.造成計画平面図(1/1,000以上)
6.構造図(1/1,500以上)
7.計画建築物配置図(1/100以上)
8.平面図(1/50以上)
9.立面図(1/50以上)
10.その他参考図
※正副1部ずつ必要になります。
届出内容の変更について
すでに届出済みの行為内容に変更が生じた場合は、変更届出が必要になります。
更新日:2025年03月24日