児童手当
概要
児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長を助長することを目的としています。
受給資格
- 湖南市に住民登録がある人。
- 満15歳以後の最初の3月31日まで(中学校修了前まで)の間にあるお子さんを養育している人。
- 未成年後見人や父母が海外にいる場合に父母に代わり児童を養育している人。
受給者は、保護者(原則的には父か母のどちらかの方)のうち、生計中心者(所得の高い者)の人となります。
扶養親族等の数 |
所得制限限度額(万円) |
収入額の目安(万円) |
---|---|---|
0人 |
622.0 |
833.3 |
1人 |
660.0 |
875.6 |
2人 |
698.0 |
917.8 |
3人 |
736.0 |
960.0 |
4人 |
774.0 |
1002.1 |
5人 |
812.0 |
1042.1 |
収入額は目安であり、所得制限の適用は所得額で行います。
支給開始月
原則、「児童手当・特例給付認定請求書」を提出した月の翌月から支給の対象となります。「児童手当・特例給付認定請求書」の提出が遅れた場合は、さかのぼって支給することはできませんのでご注意ください。
ただし、月末近くの出生・転入等により手続きする場合は、出生日、転出予定日等(事由発生日)の翌日から数えて15日以内に手続きいただければ、月が改まってからの手続きでも、事由発生日の翌月分から支給の対象となります。
手当月額
対象児童1人につき次のとおりとなります。
- 0~3歳未満(一律)15,000円
- 3歳~小学校修了前(第1子、第2子)10,000円
- 3歳~小学校修了前(第3子)15,000円
- 中学生10,000円
- 所得制限基準額以上の家庭の対象児童(一律)5,000円
お子さんの出生順は、18歳到達後の3月末日を迎えるまでの間にある方の中で人数を数えます。
支給月
6月(2~5月分)、10月(6~9月分)、2月(10~1月分)の10日が支払日となりますが、10日が土曜日・日曜日または祝日に当たる場合は翌営業日となります。
ただし、受給資格の消滅手続等により、上記の指定月以外に随時で支払うことがあります。
こんなときは必ず手続きしてください
初めての子どもが生まれた場合・湖南市へ転入された場合
「児童手当・特例給付認定請求書」の提出が必要です。出生日または転入日の翌日から数えて15日以内に認定請求してください。手続きには以下のものが必要です。
- 印鑑(認印で可)
- 本人確認書類
公的機関が発行する顔写真入りのものは1点(マイナンバーカード、運転免許証、在留カード等)
公的機関が発行する顔写真なしのものは2点(健康保険証、年金手帳等) - 請求者、配偶者等の個人番号(マイナンバー)がわかるもの
- 請求者名義の普通預金口座の通帳のコピー
(支店名、口座番号、名義人等の載っているもの)
- その他、状況によって必要な書類があります。詳しくは子ども政策課までお問い合わせください。
- 里帰り出産をされた場合の児童手当の手続きは、請求者の住所地の市区町村でしていただくことになります。必要書類については該当の市区町村に確認してください。湖南市では請求に関する書類が揃いましても、住民基本台帳でお子さんの出生を確認してから審査を行うため、審査結果を通知するのに時間がかかる場合がありますのでご了承ください。
児童手当を受給中に新たに子どもが生まれた場合
「児童手当・特例給付額改定認定請求書」の提出が必要です。出生日の翌日から数えて15日以内に申請してください。手続きには印鑑(認印で可)が必要です。なお、受給者が出生したお子さんと別居されている場合は、その他に書類の提出をお願いする場合があります。
住所を異動する場合
家族全員で湖南市外へ転出する場合
「児童手当・特例給付受給事由消滅届」を提出してください。さらに、転出予定日の翌日から数えて15日以内に転出先市区町村で改めて認定請求の手続きを行ってください。
単身赴任等で対象児童と別居することになった場合
受給者の方が引き続き対象児童の監護をされている場合は、所定の手続きにより、継続して手当を受給できます。状況により提出書類が異なりますので、以下の手続き方法を確認してください。
- 湖南市内で別居となる場合、または対象児童が湖南市外へ転出する場合
「別居監護申立書」を提出してください。 - 受給者が湖南市外へ転出する場合
「児童手当・特例給付受給事由消滅届」を提出してください。湖南市での受給資格は消滅となります。転出先で受給するには改めて手続きが必要です。
転出先での手続き方法は該当の市区町村に確認してください。
海外へ転出する場合
受給者の方の住民登録が日本国内にない場合は、手当を受給できませんので、「児童手当・特例給付受給事由消滅届」を提出してください。対象児童を養育する人(受給者の配偶者の方など)が、引き続き湖南市にお住まいになる場合は、その人が新たな受給者となり認定請求の手続きを行ってください。
児童手当の振込先を変更したい場合
受給者名義の口座であれば変更できますので「児童手当振込先金融機関変更届」を提出してください。名義は受給者のものに限ります。配偶者、対象児童など受給者以外の名義の口座に振り込むことはできません。
公務員になった場合・公務員でなくなった場合
公務員の人の児童手当は勤務先から支給されますので、子ども政策課および勤務先にそれぞれ手続きを行ってください。また公務員でなくなった場合は勤務先からは支給されませんので、勤務先および子ども政策課にそれぞれの手続きを行ってください。
公務員になった場合
- 子ども政策課:「児童手当・特例給付受給事由消滅届」を提出してください。
- 勤務先:認定請求の手続きを行ってください。
- 必要書類は勤務先に確認してください。
- 消滅届の提出が遅れると手当が過払いとなり返還していただく場合があります。また、勤務先への認定請求の手続きが遅れると、支給開始が遅れることがあります。いずれの手続きも公務員としての受給事由発生した翌日から15日以内に行ってください。
公務員でなくなった場合
- 勤務先:受給資格消滅の手続きを行ってください。
- 子ども政策課:「児童手当・特例給付 認定請求書」を提出してください。
- 必要書類は子ども政策課に確認してください。
- 手続きが遅くなると受給開始月も遅くなります。(受給できない期間が生じる場合があります)ので、公務員としての受給事由が消滅した翌日から15日以内に行ってください。
児童手当を受給するためには申請が必要です。湖南市石部保健センター内子ども政策課で手続きをしていただくか、郵送でも受付しています。ただし、郵送の場合は到着日が申請日となります。不着、遅延等の責任は一切負えませんので、郵送事故防止のため、特定記録・簡易書留など記録に残るもので郵送されることをお勧めします。
必要書類がすぐに揃わない場合でも、先に申請書をご提出ください。その場合、不足書類については申請後3か月以内に必ずご提出ください。手当の支給は必要書類が揃ってからとなります。
毎年6月1日の状況を確認するため「現況届」を提出していただきます。児童手当受給者宛てに、案内・届出用紙を郵送でお送りします。
子育てワンストップサービス(ぴったりサービス)での電子申請
令和3年2月から、マイナンバーカードを使った児童手当の一部手続きの電子申請(オンライン申請)受付を開始しました。
電子申請は、国の運用するマイナポータルの「ぴったりサービス」から行うことができます。
電子申請可能な手続き
- 認定請求書
- 額改定届
- 受給事由消滅届
- 氏名住所変更届
注意:一部の必要書類については原本確認が必要となるため、別途郵送等で子ども政策課まで提出していただく必要があります。
電子申請をする際に必要なもの
- マイナンバーカード(注意1)
- パソコン、スマートフォンなど(注意2)
- パソコンで申請する場合はICカードリーダライタ
注意1:電子申請をしていただくためには、本人確認のため、マイナンバーカードに格納されている電子証明書(電子署名)が必要です。電子署名がない場合は受付できません。
注意2:お手持ちのパソコン、スマートフォンで「マイナポータルAP」がインストールされている必要があります。対応機種等はこちらをご確認ください。
申請手順
- 「ぴったりサービス」を検索
- 1地域で「滋賀県 湖南市」を選び、2ぴったり検索で「子育て」にチェックし、「この条件で検索」をクリック
- 申請したい手続の「手続詳細はこちら」をクリック
- 「申請する」をクリック
- 画面に従って必要事項を入力して、データを送信してください。
詳しくはぴったりサービスのホームページをご覧ください。
更新日:2024年04月01日