ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等事業について
ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等事業とは
ひとり親家庭の父または母が看護師や介護福祉士等の資格取得のため、養成機関で6か月以上のカリキュラムの修業を開始した場合に、修業期間に相当する期間(最長4年)について、高等職業訓練促進給付金を支給するとともに、養成機関での修業修了後、高等職業訓練修了支援給付金を支給することで、生活の負担軽減を図り、資格取得を容易にする制度です。
対象者
市内にお住いの20歳未満のこどもを養育するひとり親家庭の父または母で、次のすべての要件を満たす方が対象です。
- 児童扶養手当の支給を受けているか、又は同等の所得水準にある方
- 就職を容易にするために必要な資格を取得するため、養成機関において6か月以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる方
- 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められる方
- 過去に本制度を利用していない方
注意: 求職者支援制度における職業訓練受講給付金や雇用保険法第24条に定める訓練延長給付等、高等職業訓練促進給付金等事業と趣旨を同じくする給付を受けている方は対象となりません。
対象資格
- 看護師
- 准看護師
- 介護福祉士
- 保育士
- 理学療法士
- 作業療法士
- 歯科衛生士
- 美容師
- 社会福祉士
- 製菓衛生士
- 調理師
支給額
支給額は、申請者及び扶養義務者(同住所別世帯も含む)を対象に区分を判定します。
高等職業訓練促進給付金
市町村民税非課税世帯 月額100,000円(修学期間の最後の12か月は140,000円)
市町村民税課税世帯 月額 70,500円(修学期間の最後の12か月は110,500円)
高等職業訓練修了支援給付金
市町村民税非課税世帯 50,000円
市町村民税課税世帯 25,000円
支給期間
養成機関における修業期間の全期間(最長4年)
申請方法
事前審査
支給申請より前に事前審査が必要です。受講開始前に事前相談をしてください。
≪添付書類≫
- 受講しようとする養成機関の資料、パンフレット等
高等職業訓練促進給付金の支給申請
申請は事前審査終了後、修業を開始した日以降に支給申請ができます。
≪添付書類≫
- 戸籍謄本及び世帯全員の住民票(省略のないもの)
- 児童扶養手当証書の写し(受給している場合のみ)
- 入校(入所)証明書または養成機関の長が発行する在籍証明書
- 適合通知書
- 振込先の通帳の写し
※カリキュラム上の理由(夏休み等)以外で1日も出席しなかった月は支給対象外となります。
※支給開始後は、4か月ごとに出席状況の報告が必要です。
高等職業訓練修了支援給付金の支給申請
養成機関での修業修了日から30日以内に支給申請してください。
≪添付書類≫
- 戸籍謄本及び世帯全員の住民票(省略がないもの)
- 児童扶養手当証書の写し(受給している場合のみ)
- 養成機関の長が発行する修了証明書
- 適合通知書
- 振込先の通帳の写し
注意: 児童扶養手当を受給されていない方は申請者及び扶養義務者(同住所別世帯も含む)の課税証明書が必要です。
- 1~7月の申請は前年の1月1日に、8~12月の申請は今年の1月1日に居住していた市町村で取得してください。(湖南市に居住していた場合は不要です)
- 毎年8月以降の給付金額の決定をするため、7月に所得確認をします。今年の1月1日に居住していた市町村で取得し提出してください。(湖南市に居住していた場合は不要です)課税区分に変更があった場合は給付額が変わりますので、変更届を提出してください。
更新日:2025年09月19日