外国に住んでいる人は(在外投票)
「在外選挙制度」は、外国に住んでいても日本の国政選挙(衆議院議員選挙および参議院議員選挙)の投票ができる制度です。
- 在外投票をするためには、居住地を管轄する在外公館(大使館や総領事館)で在外選挙人名簿への登録申請が必要です。
- 平成30年6月からは国外転出する際に、転出元の市区町村選挙管理委員会でも登録申請が可能となりました(出国時申請)。
- 登録された人には、投票の際に必要な「在外選挙人証」が、所定の市区町村選挙管理委員会を通じて交付されます。
1.在外公館投票
投票記載場所を設置している在外公館で、在外選挙人証と旅券などを提示して投票します。
- 投票記載場所の有無や投票期間・時間などについては、管轄の在外公館へお問い合わせください。
2.郵便投票
登録されている市区町村の選挙管理委員会に、在外選挙人証を同封のうえ、郵便で投票用紙を請求すると、投票用紙が住所(登録時に希望した場合には在留届の緊急連絡先)に郵送されます。
3.日本国内における投票
選挙の際に一時帰国した場合や、日本国内に住所を移した後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間は、日本国内において在外選挙人証を提示の上、次の国内の投票方法(選挙当日の投票、期日前投票、不在者投票)により投票をすることができます。
- 選挙当日の投票
登録地の市区町村選挙管理委員会が指定した投票所に出向いて「在外選挙人証」を提示して投票することができます。 - 期日前投票
選挙期日が公示または告示された日の翌日から選挙期日の前日までの間、登録地の市区町村選挙管理委員会が指定した期日前投票所に出向いて、「在外選挙人証」を提示して投票することができます。 - 不在者投票
選挙期日が公示または告示された日の翌日から選挙期日の前日までの間、登録地以外の市区町村に出向いて、不在者投票をすることができます。投票をする場合には、事前に登録地の選挙管理委員会に対して、直接に、または郵便をもって、「在外選挙人証」を提示し、投票用紙等を請求しなければなりません。
更新日:2019年07月01日