身体に障がいのある人は(不在者投票)

更新日:2019年07月01日

身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険の被保険者証を持っている人で、一定の要件に該当する人は、選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受けると自宅など現在いる場所で投票用紙に記入し、公示日(告示日)から投票日前日までに郵便で投票ができる「郵便等投票制度」を利用することができます。

この証明書は、市選挙管理委員会が発行するもので有効期限は交付の日から7年間です(要介護者の郵便等投票証明書の有効期間は、交付の日から介護保険の被保険者証に記載されている要介護認定の有効期間の末日までの期間です)。

郵便等投票制度に該当する人で、証明書の交付を希望する人は、市選挙管理委員会に身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険の被保険者証を提示のうえ申請してください。また、証明書を持っている人で期限切れの場合は、再交付の申請を行ってください。なお、証明書の交付を受けても各選挙ごとに投票用紙の請求(請求期限は投票日の4日前まで)は必要となります。ただし、ファックスや電子メールなどでの請求はできません。

身体障害者福祉法上の身体障がい者で身体障害者手帳に右のとおり記載されている人またはその障がいが右表の程度に該当する旨、都道府県知事が書面により証明した人

  • 両下肢、体幹、移動機能障がい
    1級または2級
  • 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がい
    1級または3級
  • 免疫、肝臓の障がい
    1級から3級

戦傷病者特別援護法上の戦傷病者で戦傷病者手帳に右のとおり記載されている人またはその障がいが右表の程度に該当する旨、都道府県知事が書面により証明した人

  • 両下肢、体幹の障がい
    特別項症から第二項症
  • 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がい
    特別項症から第三項症

介護保険法上の要介護者で介護保険の被保険者証に右のとおり記載されている人

  • 要介護状態区分が要介護5

代理記載制度

郵便による不在者投票をすることができる選挙人で、自ら投票の記載をすることができない者として政令で定められた次の1または2に該当する人は、投票用紙の記載を代理記載人(選挙権を有する者に限る)に記載させることができます。

なお、この場合、選挙人名簿登録地の選挙管理委員会にあらかじめ申請・届出が必要となります。

  1. 身体障害者福祉法上の身体障がい者で身体障害者手帳に上肢または視覚の障がいの程度が1級として記載されている者
  2. 戦傷病者特別援護法上の戦傷病者で戦傷病者手帳に上肢または視覚の障がいの程度が特別項症から第2項症までである者として記載されている者

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局

電話番号:0748-71-2357

ファックス:0748-72-3390

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