投票の仕方

更新日:2023年10月01日

投票は投票所で

選挙権のある人は、投票日に本人が直接定められた投票所に行き、投票時間内(午前7時から午後8時まで)に選挙人名簿との照合(本人確認)をしてから投票用紙の交付を受けて投票します。

投票所入場券をお送りします

選挙の投票日が決まり、間近になるとご自宅に投票所入場券をお届けします。この入場券は、1枚に2人分の入場券が印刷されています。入場券は、個人のプライバシーを保護するため、開いていただかないと個人分の入場券を見ることができないようになっています。なお、入場券は、投票所で選挙人名簿との照合を的確かつ円滑に行うためのものなので、なくしたり、当日忘れたりしても、投票所で選挙人名簿と照合して、本人であることが確認できれば投票することができます。

目や身体の不自由な人のために(点字投票、代理投票)

点字投票

目の不自由な人は、投票管理者に申し出ると点字で投票することができます。なお、点字器は各投票所に用意してあります。

代理投票

身体が不自由な人、または字の読み書きができない人は、投票管理者に申し出て代理投票の制度を利用することができます。これは、投票管理者が指定した2人の補助者が代理するもので、そのうち1人が選挙する人の指示する候補者氏名などを書き、あとの一人が立ち会って行います。なお、投票にかかわる秘密は厳守します。

身体に重度の障がいがある人や介護保険で要介護認定を受けている人のために(郵便等投票)

身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険の被保険者証を持っている人で、一定の要件に該当する人は、選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受けると、自宅で投票用紙に記入し郵便で投票ができる郵便等投票制度を利用することができます。

この証明書は、市選挙管理委員会が発行するもので、有効期限は交付の日から7年間です(要介護者の郵便等投票証明書の有効期間は、交付の日から介護保険の被保険者証に記載されている要介護認定の有効期間の末日までの期間です)。郵便等投票に該当する人で、証明書の交付を希望する人は、市選挙管理委員会に身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険の被保険者証を提示のうえ申請してください。また、証明書を持っている人で期限切れの場合は、再交付の申請を行ってください。なお、証明書の交付を受けても各選挙ごとに投票用紙の請求(請求期限は投票日の4日前まで)は必要となります。ただし、ファックスや電子メールなどでの請求はできません。

選挙の当日投票所に行けない人のために(期日前投票・不在者投票)

投票日当日に仕事や旅行などの予定がある場合、一定の事由に該当すれば、投票日前でも住所地や滞在地の選挙管理委員会、入院中の病院などで事前に投票することができます。

詳しくは期日前投票・不在者投票へ

国外にいる人のために(在外投票)

外国にいても、国政選挙に参加できる「在外選挙」をご存じですか。

申請により在外選挙人名簿に登録すると外国に転出しても国政選挙「衆議院議員選挙および参議院議員選挙」の投票ができます。

登録資格要件は、年齢満18歳以上の日本国民で、転出届出をし、引き続き3か月以上その人の住所を管轄する領事官(大使や総領事)の管轄区域内に住所を有する人(ただし、公民権停止をされていない人)です。

在外選挙人名簿の登録申請は、申請者本人または申請者の同居家族などが、必ず在外公館(大使館や総領事館)の領事窓口に行って申請してください(申請書は、在外公館にあります)。

また、在外選挙人名簿の登録市区町村は、原則として日本国内の最終住所地の市区町村選挙管理委員会になります。

なお、要件を満たして登録された場合は、在外公館(大使館や総領事館)経由で在外選挙人証を交付します。登録された人は、各選挙ごとに在外選挙人証を添えて投票用紙の請求をしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局

電話番号:0748-71-2357

ファックス:0748-72-3390

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