令和6年5月31日付職員の懲戒処分について

更新日:2024年05月31日

処分の概要

懲戒1

被処分者

次長(50代)男性

処分年月日

令和6年5月31日

処分の内容

減給(10分の1、3ヶ月)

懲戒2

被処分者

主事(20代)男性

処分年月日

令和6年5月31日

処分の内容

減給(10分の1、6ヶ月)

行為の概要

(懲戒1)

令和5年6月30日から令和6年2月にわたり、国籍などの要素に着目し、職務上不利益な取り扱いを受けるかもしれないという危惧を抱かせる等不適切な発言を複数の職員に対し繰り返し行った。

(懲戒2)

昨年度、執務時間中に主事(20代)が私用のスマートフォンで業務に必要のない撮影をして、その写真と名字をライングループに投稿した。

市長コメント

この度、本市職員による不適切事案が発生し、職員2名を懲戒処分といたしました。市民の皆様の信頼を損なう事態を招いたことに対し、心より深くお詫び申し上げます。

今後、改めて職員のコンプライアンス意識の向上を図るため、研修を行うなど再発防止に取り組んでまいります。

懲戒1の処分理由について

令和6年5月31日付本市職員の懲戒処分のうち、懲戒1の処分について、多くのご意見をいただきました。

いただいたご意見には誤解されているものが多くありましたので、改めて処分の経緯について説明します。

この度、懲戒処分を行った経緯は、上司である処分対象職員が部下の外国籍の職員に対し、「外国人に対し偏見を有している」と発言しており、また「働かない外国人が増えたら生活保護が増える」など、国籍などの要素に着目した発言を複数回行っています。

発言の内容により処分を行ったのではなく、これらの発言行為は「外国籍であることを理由に不当な扱いを受けるかもしれない」という危惧を抱かせる行為であるとともに、公務員という全体の奉仕者としては不適切な発言であり、発言者の職責が重いことから今回の処分に至っています。

説明不足であり、申し訳ありませんでした。

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