国民健康保険診療所特別会計における消費税の未申告について
国民健康保険診療所特別会計において、本来行うべき消費税の申告義務を怠り、未納となっていることが判明しましたのでお知らせします。
法令を遵守すべき立場にありながら、消費税の申告ができていないという不適切な処理により市民の皆様にご迷惑をおかけしましたことに深くお詫び申し上げます。
概要
湖南市国民健康保険診療所特別会計において、消費税の納入義務はないとの誤った認識からこれまで消費税の申告を行っていませんでしたが、令和6年2月に厚生労働省から令和3年度新型コロナウイルス感染症感染防止・医療提供体制確保支援補助金に係る「消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額申告書の提出について」の通知を受け確認しましたところ、今回、課税事業所として消費税の申告および納税の義務が生じていたことが分かりました。
消費税本税
令和5年度分につきましては、2,828,200円を令和6年9月30日に納付し、令和元年度から令和4年度分の消費税につきましては、15,663,200円を令和6年11月5日に納付しました。また、無申告加算税、延滞税につきましては税務署から通知があり金額が確定次第納付する予定です。
無申告加算税、延滞税の対応について(令和6年12月27日更新)
令和6年11月6日付けで公表しました国民健康保険診療所特別会計における消費税の未申告に伴う無申告加算税、延滞税につきまして、1,704,500円を令和6年12月26日に納付しました。
再発防止について
今回の事案は消費税に対する職員の認識不足が原因であることから、制度の導入や改正等の際には、関係法令の解釈通知や制度内容等を把握し、職員間での情報共有を徹底します。
更新日:2024年12月27日