固定資産の現所有者に関する申告について
現所有者に関する申告制度について
固定資産(土地・家屋)の登記簿上の所有者が死亡し、相続登記が完了していない場合、その固定資産は現所有者(相続人全員)の共有財産となり、相続人全員が連帯して納税義務を負うことになります。
令和2年度より、現所有者に対して、氏名・住所等必要な事項の申告が義務化されました。(湖南市税条例第74条の3)
申告期限は、ご自身が現所有者であることを知った日の翌日から3ヶ月を経過した日までとなりますので、期限内に「相続人代表者指定(変更)届兼固定資産現所有者申告書」を税務課固定資産税係まで提出してください。
※「現所有者の申告」は、あくまでも、相続が終了するまでに税金の管理を行っていただく方を決定するものであり、登記簿上の所有者を変更するものではありません。不動産の所有権移転手続きそのものは、法務局で行うこととなりますのでご注意ください。
※亡くなられた翌年3月までに届出をされない場合は、相続人の中からその代表者を指定することがあります。
※相続する不動産の中に「未登記の家屋」がある場合、その家屋についての納税義務者変更の手続きは税務課固定資産税係で行うこととなります。
「相続人代表者指定(変更)届兼固定資産現所有者申告書」は、下記よりダウンロードできます。
相続人代表者指定(変更)届兼固定資産現所有者申告書 (Wordファイル: 36.1KB)
相続人代表者指定(変更)届兼固定資産現所有者申告書 (PDFファイル: 132.5KB)
相続登記の義務化について
相続登記は、大津地方法務局甲賀支局(電話番号:0748-62-0259)にて手続きを行うことができます。年内に登記を完了された場合、翌年度の納税義務者は登記名義人となります。
「令和6年4月1日から相続登記が義務化されました。」
相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をすることが法律上の義務になります。
令和6年4月1日より前に相続した不動産も、相続登記がされていないものは、義務化の対象となります(3年間の猶予期間があります。)ので、注意が必要です。
正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
遺産分割の話し合いで不動産を取得した場合も、別途、遺産分割から3年以内に登記をする必要があります。
※手続きについては、大津地方法務局甲賀支局(電話番号:0748-62-0259)へお問い合わせください。
※詳細は、法務省のホームページをご覧ください。
更新日:2024年11月15日