出生届と同時のマイナンバーカード申請について

更新日:2024年12月02日

出生届と同時のマイナンバーカード申請について

令和6年12月2日以降に出生届出をされるお子さまのマイナンバーカードの交付を希望する場合、出生届と同時に「個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行申請書」に必要事項を記入し申請することで、特急発行によりマイナンバーカードが発行され、通常よりも早い期間(1週間程度)でご自宅へ郵送(簡易書留・速達)されます。

出生届と同時申請のメリット

  • 特急発行の対象となります。カードの発行に通常1か月程度かかるところ、1週間程度で送付されます。
  • 申請時の本人確認が緩和されます。出生証明書と出生届の届出人署名をもって本人確認ができたものとします。
  • お子さまが来庁しなくても申請できます。同時申請でない場合は、原則としてお子さまと法定代理人(父または母)双方の来庁と本人確認が必要です。

1歳未満のマイナンバーカード様式について

顔写真なしマイナンバーカード

申請時、1歳未満のお子さまのマイナンバーカードは、顔写真が省略されます。

申請方法について

【医療機関で新様式の出生届を受け取った場合】

出生届の右下部分が、マイナンバーカードの交付申請書となっています。
必要事項をご記入いただき、出生届を最寄りの市区町村窓口にご提出ください。
(住民登録している市町村以外に提出する場合は、マイナンバーカード交付までに1週間以上かかる場合があります。)

出生届(カード交付申請書一体化様式)

【医療機関で旧様式の出生届を受け取った場合】

医療機関から受け取った出生届が、上記のような新様式ではない場合、「個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行申請書(出生届と同時申請用)(PDFファイル:3.8MB)」の必要事項をご記入のうえ、出生届と一緒に提出してください。窓口でも「個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行申請書」の様式はご用意しておりますので、出生届出時にご記入いただけます。

同時申請の注意点

  • 「個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行申請書」はお子さまの法定代理人(出生届の届出人である父または母)が記入してください。他の方の記入は認められません。記入後の「出生届」と「個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行申請書」を窓口へ持参するのは祖父母等代理人でも構いません。
  • 休日や夜間の出生届出、または代理人に申請書を預ける場合は、記載面を内に折るもしくは封入するなどして暗証番号が第三者の目に触れないようにして提出してください。
  • 夜間・休日受付窓口で提出された申請書はその場で内容の確認ができないため、預かり扱いになります。後日記載内容の確認等をさせていただく場合がありますので、連絡の取れる連絡先を必ず記入してください。
  • 住所地以外の市区町村の窓口へ出生届出とマイナンバーカード交付申請をされる場合は、カードが発送されるまでに1週間以上の日数がかかります。マイナンバーカードの受け取りをお急ぎの方は、住所地市区町村窓口への提出をおすすめします。
  • お子さまが外国籍の場合、在留期限が決定される前にマイナンバーカードの交付申請を行うこととなるため、カードの有効期限は60日となり、在留期限が決定した後、カードの有効期限延長手続きが必要となります。カードの有効期限経過後には延長手続きが行えないため、再発行(有料)となりますのでご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 市民課

電話番号:0748-71-2323

ファックス:0748-72-2460

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