令和6年度住民税非課税世帯・こども加算給付金について

更新日:2025年03月04日

物価高騰に直面し影響を受ける低所得世帯のうち、令和6年度住民税が非課税の世帯へ給付金を支給します。また、子育て世帯へ加算給付金を支給します。

なお、本給付金は差押えが禁止されています。また、課税の対象にもなりません。

また、本給付金の性質は条件付きの贈与ですので、下記の申請期限(支給のお知らせまたは確認書の提出期限日)までに死亡等により世帯自体が消滅となった場合は支給しません。

給付の対象となる世帯の世帯主には、3月4日(火曜日)に給付案内を送付しました。

 

令和6年度住民税非課税世帯給付金

支給対象

基準日(令和6年12月13日)において湖南市の住民基本台帳に登録されており、令和6年度住民税が非課税の世帯

(世帯全員が令和6年度住民税が非課税の方で構成される世帯が対象となります。)

 

今までに、以下の給付金を受給した(または給付の案内を受けた)方がいる世帯も対象となります。

・令和5年度住民税が非課税世帯への給付金(3万円、7万円)

・令和5年度住民税が均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)

・令和6年度住民税が非課税または均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)

 

ただし、以下の世帯は支給対象外です。

・住民税が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯

    例    親(課税)に扶養されている子(非課税)の世帯

           子(課税)に扶養されている親(非課税)の世帯

・租税条約に基づき令和6年度住民税が課税免除されている方がいる世帯

・令和6年1月2日以降に日本国外から転入された方がいる世帯

・湖南市または湖南市以外の市区町村において、令和6年度住民税非課税世帯を対象と

   した1世帯あたり3万円の給付金を受け取った方がいる世帯

 

支給額

1世帯あたり3万円(1世帯につき1回限り)

支給手続き

対象となる世帯の世帯主には、湖南市から『支給のお知らせ』または『確認書』が届きます。

『支給のお知らせ』が届いた方は、そこに印字された口座への振込みで良ければ手続きは不要です。

『確認書』が届いた方や、『支給のお知らせ』が届いた方で振込口座の変更や訂正(=口座名義人カナ氏名の修正)をされる場合は、書類に必要事項を記入し、その裏面に必要書類を貼付して、同封の返信用封筒で返送してください。

発送状況:『支給のお知らせ』『確認書』は、3月4日(火曜日)に発送しました。

令和6年度住民税が未申告の方がいる世帯または令和6年1月2日以降に湖南市へ転入された方がいる世帯には、給付金の案内は送付しません。支給対象条件に該当する場合は福祉政策課までお申し出ください。

令和6年度住民税非課税世帯給付金(こども加算)

支給対象

湖南市で令和6年度住民税非課税世帯給付金の支給対象となっていて、平成18年4月2日以降に生まれたこどもがいる世帯

基準日の翌日(令和6年12月14日)以降に生まれた新生児や、基準日時点で別世帯の児童を扶養している場合も対象になります。受給には別途申請が必要となりますので、世帯に対象となるこどもがいる場合は福祉政策課までお申し出ください。

支給額

こども1人あたり2万円(こども1人につき1回限り)

支給手続き

対象となる世帯には湖南市から『支給のお知らせ』または『確認書』が届きます。 『支給のお知らせ』が届いた方は、そこに印字された口座への振込みで良ければ手続き は不要です。 『確認書』が届いた方や、『支給のお知らせ』が届いた方で口座の変更や訂正(=口座名義人カナ氏名の修正)をされる場合は、書類に必要事項を記入し、その裏面に必要書類を貼付して、同封の返信用封筒で返送してください。

発送状況:『支給のお知らせ』『確認書』は、3月4日(火曜日)に発送しました。

支給時期(世帯給付・こども加算共通)

『支給のお知らせ』を返送しなかった方(支給のお知らせに印字された口座への振込みで良い方)

振込日:4月15日(火曜日)に一斉に振り込む予定です。

『確認書』か『支給のお知らせ』を返送した方(振込口座を新たに登録した方、振込口座の変更や訂正をされた方)

初回の振込日は4月15日(火曜日)の予定です。 その後は、市が書類を受理した日から約4週間でご指定の口座へ振り込みます。 (書類に不備があれば、振込みが遅れることがあります。) 

申請期限(世帯給付・こども加算共通)

『支給のお知らせ』が届いた方で、振込口座の変更や訂正をされる場合

令和7年3月31日(月曜日)※必着

『確認書が届いた方』

令和7年7月31日(木曜日)※当日消印有効

配偶者やその他親族からの暴力など(DV)を理由に避難している方へ

基準日(令和6年12月13日)においてDV避難等を理由に別居しており、住民票を移すことができない方については、住民票上の世帯主が既に給付金を受給しているかどうかにかかわらず、一定の要件を満たせば、受給することができる可能性があります。

詳しくは、下記の問い合わせ先までお申し出ください。

給付金に関するお問い合わせについて

各種給付金の支給対象となるかどうかや、住民税等の課税状況に関するご質問につきましては、個人情報保護のため、電話や電子メールでお問い合わせいただいてもお答えすることができません。確認したい場合は、世帯主または同一世帯員の方が本人確認書類を持って市役所福祉政策課窓口へお越しください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 福祉政策課 定額減税補足給付金室

電話番号:0748-71-2359

ファックス:0748-72-3788

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