戸籍に氏名のフリガナが記載されます
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名のフリガナは戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名のフリガナが戸籍に記載されることとなりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
フリガナが戸籍に記載されるまでの流れ
1 本籍地の市区町村長による通知
本籍地の市区町村長より、施行日(令和7年5月26日)から概ね3か月以内を目途に、戸籍に記載される予定の氏名のフリガナが原則筆頭者宛てに郵送にて通知されます。
通知が届き次第、必ず内容を確認してください。
2 氏や名のフリガナの届出
🔳通知に記載された氏や名のフリガナが普段使用している読み方と同じ場合
届出の必要はありません。
早期の戸籍や住民票への記載を希望される方は、届出することができます。
🔳通知に記載された氏や名のフリガナが普段使用している読み方と異なる場合
令和8年5月25日までに届出が必要です。
なお、改正法の施行日以降に出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方は、その届出時に併せて氏名の振り仮名を届け出ることとなります。
3 市区町村長による氏や名のフリガナの記載
改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に届出が無かった場合、順次通知した氏や名のフリガナが本籍地市区町村にてそのまま記載されます。この場合、1回に限り氏や名のフリガナの変更の届出ができます。
※届出をした後にその振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
届出方法
マイナポータルを使用したオンライン届出にご協力ください。
市区町村窓口、本籍地へ郵送での届出も可能です。
届出ができる方
🔳氏のフリガナの変更
原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。
筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者。
その配偶者も除籍されている場合は、その子。子が複数在籍している場合は、届出が早い方のフリガナが受理されます。
※氏の振り仮名を届出する場合は、同じ戸籍におられる方皆様に影響します。ご家族で一緒に、十分に確認をしてください。
🔳名のフリガナの変更
名のそれぞれが届出人となります。ただし、15歳未満の場合は、親権者が届出人になります。
外部サイト
法務省サイト「戸籍にフリガナが記載されます」〈外部リンク〉
更新日:2025年04月15日