就労系サービスの在宅利用

更新日:2025年05月01日

就労系サービスの在宅利用について

新たに就労系サービス(就労移行支援、就労継続支援A型、B型)の在宅利用を希望する場合、または、既に就労系サービスを利用しており、通所から在宅利用に変更する場合は、以下の書類を障がい福祉課に提出してください。  ※在宅支援では支援環境等に関する要件がありますので、くわしくは別紙1を確認ください。

申出に必要な書類

・【別紙2-1】【別紙2-2】「就労移行支援事業所、就労継続支援A型・B型事業所における在宅利用申出書」

・個別支援計画の写し

・在宅サービス提供事業所の運営規定の写し(在宅で実施する訓練および支援内容が記載されている箇所)

在宅利用に係る支給決定の確認

在宅利用の支援効果が認められた場合は、福祉サービス受給者証の対象サービスの備考欄に「在宅支援利用可」と記載します。ご確認の上で契約を交わしてください。
支給決定前に在宅利用を行った場合、報酬の請求が認められない場合がありますので注意してください。

参考資料

提出方法

持参か郵送でのみ受け付けます。

 

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 障がい福祉課 相談支援係

電話番号:0748-71-2353

ファックス:0748-72-3788

メールフォームでのお問い合わせ