住民票に氏名の振り仮名・旧氏(旧姓)の振り仮名が記載されます

更新日:2025年05月21日

住民票への振り仮名の記載について

令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」が成立し、同月9日に公布されました。
これまで氏名の振り仮名は戸籍上公証されていませんでしたが、戸籍の記載事項に新たに氏名の振り仮名が追加されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行となります。

戸籍に記載される振り仮名に関しては、こちらのページをご参照ください。

戸籍に振り仮名が記載されると、住民票にも順次、自動的に振り仮名が記載されることとなります。

住民票への旧氏の振り仮名の記載について

住民票の記載事項である旧氏についても、「旧氏の振り仮名」を追加すること等を内容とする住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令が令和7年1月29日に公布されました。
これにより、令和7年5月26日以降に、住民票に新たに旧氏の併記(記載)を希望される方は、旧氏とともに旧氏の振り仮名を請求することができるようになり、住民票に旧氏と併せて旧氏の振り仮名を記載できるようになります。

※旧氏と旧氏の振り仮名どちらか一方だけを記載することはできません。
※マイナンバーカード(国外転出者を除く)への旧氏の振り仮名の記載は、令和8年6月頃以降を予定しています。

すでに旧氏が住民票等に記載されている方の旧氏の振り仮名の記載方法

令和7年5月26日時点において、すでに旧氏が記載されている方には、住民票で便宜的に保有している旧氏の振り仮名を参考に、「住民票に記載しようとする旧氏の振り仮名」が、住所地の市区町村長より通知されます。※湖南市は令和7年6月頃の発送を予定しています。
通知が届いた方は、その1年以内(令和8年5月25日まで)に限り、住所地の市区町村長に、その旧氏の振り仮名を請求(記載)することができます。

1.通知された旧氏の振り仮名が正しいとき

通知された旧氏の振り仮名が正しいときは、請求をしなくても、令和8年5月26日以降に、この通知に記載された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されます。
※令和8年5月26日よりも前に旧氏の振り仮名が記載された住民票の写しを取得したい場合は、通知書の旧氏の振り仮名が正しい場合でも、旧氏振り仮名の記載の請求をすることができます。

2.通知された旧氏の振り仮名が異なるとき

ご自身の旧氏の振り仮名と異なるときは、令和8年5月25日までに正しい振り仮名の記載を請求する必要があります。

旧氏の振り仮名の請求について

通知された振り仮名が異なっていたり、早期に旧氏の振り仮名が記載された住民票の写しを取得したいときは、振り仮名の記載を請求してください。

1.窓口で請求する場合
請求様式 旧氏の振り仮名記載請求書(PDFファイル:29.2KB)
請求可能な期間 令和7年5月26日から令和8年5月25日まで
請求場所 東庁舎1階 市民課
請求可能な方 本人または同一世帯の方
必要書類 ・マイナンバーカードや運転免許証等の本人確認書類
​・旧氏の読み方が通用していることを証する書面()の写し
​ 例)振り仮名の記載された社員証、通帳、旧姓欄の記載があるパスポート等
通知された通りの旧氏振り仮名を住民票に記載する場合は不要です。

 

2.郵送で請求する場合
請求様式 旧氏の振り仮名記載請求書(PDFファイル:29.2KB)
請求可能な期間 令和7年5月26日から令和8年5月25日まで
送付先

〒520-3288 湖南市中央一丁目1番地

湖南市役所市民課 戸籍住基係

請求可能な方 本人または同一世帯の方
送付書類 ・マイナンバーカードや運転免許証等の本人確認書類の写し
​・旧氏の読み方が通用していることを証する書面()の写し
​ 例)振り仮名の記載された社員証、通帳、旧姓欄の記載があるパスポート等
通知された通りの旧氏振り仮名を住民票に記載する場合は不要です。

 

【戸籍や住民票の氏名にも振り仮名を記載したいのですが、旧氏の振り仮名の記載の請求と併せて行うことはできますか。】

併せて行うことはできません。

本通知とは別に、戸籍に記載される予定の振り仮名に関する通知が本籍地市区町村から送付(湖南市は7月末頃の発送を予定しています)されますので、 記載内容をご確認いただき、誤っている場合には戸籍の氏名の振り仮名の届出を行ってください。

なお、住民票には戸籍への記載後に記載されます。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 市民課

電話番号:0748-71-2323

ファックス:0748-72-2460

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