【受付開始前】所得税・住民税定額減税追加給付について

更新日:2025年06月17日

定額減税追加給付金

    令和6年度に実施した定額減税調整給付は、令和5年分の所得による所得税額(令

和6年分推計所得税額)で給付額を算定しました。

    令和6年分の所得と令和6年中の所得税の定額減税の実績が確定しましたので、定

額減税の不足額と昨年度の調整給付額とを較べて、調整給付額に不足が生じた方に追

加給付を行います。

   また、定額減税のメリットを受けていない納税義務者にも臨時給付金を支給しま

す。

現在は追加給付の受給の申請は受け付けておりません。受付できるようになりましたら、

市HPおよび広報こなん等でお知らせします。(令和7年7月以降を予定)

 

定額減税とは?

令和6年に、令和6年度分の住民税所得割が課税されている人や令和6年分の所得税が課税される人に対し、最高で1人あたり合計4万円(住民税1万円・所得税3万円)の減税が実施されました。

減税されるのは住民税所得割または所得税の納税義務者ですが、日本国内に居住するその同一生計配偶者や扶養親族も定額減税の対象となります。

住民税については、令和6年度の個人住民税では所得割額から定額減税をしてから課税しています。

所得税については、令和6年中に給与・公的年金の支払者が定額減税を実施しました。また、自営業者や給与の年末調整を受けていない人等は、令和6年分の所得税の確定申告をした際に定額減税が実施されています。

定額減税しきれない(控除不足)とは?

定額減税の実施にあたっては、まず、納税義務者の定額減税可能額を出します。 住民税・所得税のそれぞれで、以下の式により算出します。扶養親族等がいない人は、住民税は1万円・所得税は3万円ですが、被扶養者がいると定額減税可能額は大きくなります。

   住民税     1万円  × (納税義務者・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)

   所得税     3万円  × (納税義務者・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)

ただ、令和6年度分の住民税所得割額において、令和6年分の給与や公的年金の支払者や所得税の確定申告において、定額減税可能額まで減税されるとは限りません。

住民税所得割額や所得税は、合計所得金額と所得控除額の差額にそれぞれの税の税率を掛けて求めますが、納税義務者により金額が違います。

各税の税額よりも定額減税可能額が大きい状態を、「定額減税控除不足」または「定額減税しきれない」と言います。このような状態が出るのは、所得税・住民税所得割額において、それぞれの課税額以上に定額減税ができないためです。

調整給付とは?

令和6年の夏から秋にかけて、全国の市区町村で、少額の所得税課税者や住民税所得割の課税者に対し、所得税・住民税の定額減税の調整給付を実施しました.

定額減税は令和6年で実施しましたが、国民の広く定額減税のメリットを受けていただくために、令和5年分所得を用いて所得税・住民税で「定額減税しきれない額」を出し、その合計を1万円単位に切りあげて調整給付金を支給したものです。

所得が多いことで定額減税しきれる人、所得が少ないことで所得税または住民税所得割が課税されない人とその被扶養者、青色・白色の事業専従者は、調整給付金の支給対象外となりました。

調整給付額に不足があるとは?

就職・退職・転職・休業・復職・年金受給開始等で、令和5年分と令和6年分の合計所得金額が大きく変わることがあります。

また、離婚・婚姻・被扶養者の就退職や死亡・子の出生等で、令和6年分の所得控除が大きく変わり、令和5年分に比べて令和6年分の所得税額が大きく変わることがあります。

令和5年分の所得では調整給付の対象でなかった人も、調整給付の支給を受けた人も、令和6年分の所得や令和6年中の所得税の定額減税の実績によって、両年の定額減税の控除不足額に差が出ることがあります。

令和5年分の所得による定額減税の控除不足額よりも令和6年分の所得による定額減税の控除不足額のほうが大きい状態を、「調整給付額に不足がある」と言います。

支給対象者

    令和7年1月1日に湖南市に住民登録のある人(令和7年度住民税が居所で課税され

る方は除く。)で、次の 1(調整給付額に不足があった人)または 2(定額減税のメ

リットを受けられなかった人)に該当する人

ご注意 ・当初調整給付は支給対象外の人も、支給対象者となるか判断します

            ・給付案内の時点で死亡している人は支給対象者となりません

            ・令和6年分の合計所得額が1,805万円超の人は支給対象者となりません

            ・令和7年1月2日以降に日本に入国した人は支給対象者となりません

            ・令和6年分の所得があり未申告の人は支給対象者か判定できません

            ・令和7年1月2日以降に他の市区町村から転入した方は、令和7年1月

                1日に住民登録のあった市区町村が支給するかを判断します

             

1  調整給付額に不足があった人

    定額減税の対象となる納税義務者(定額減税前で、令和6年分の所得税が課税され

ているか、令和6年度分の個人住民税所得割が課税されている人)で、令和6年分の

所得税および令和6年度分の住民税所得割で定額減税しきれなかった額があり、その

額と、昨年度に実施した調整給付の額(未申請等により受給していない人は受給予定

額。調整給付対象外であった人は0円)を比べて、調整給付額に不足がある人

ご注意  ・令和6年分の所得税額が定額減税前で0円の人は支給対象外です

             ・令和6年分の所得税額が定額減税後で0円でない(=定額減税しきれてい

               る)人も支給対象外です

             

調整給付額の不足のイメージ

不足額給付イメージ

支給対象者の例

・令和6年分の所得が令和5年分より減少したことや、令和6年中に扶養親族等が増加し

   たことなどにより、令和6年分の所得税額が令和5年分の所得税額より増加したが、

   令和6年分の定額減税前の所得税が定額減税可能額より少なかった人

・令和6年分の所得が令和5年分より増加したことや、令和6年中に扶養親族等が減少し

   たことなどにより、令和6年分の所得税額が令和5年分の所得税額より増加したが、

   令和6年分の定額減税前の所得税が定額減税可能額より少なかった人

・令和6年中に居住用住宅を取得し、住宅借入金等特別控除を受けるようになった人

・調整給付後に、所得控除の追加などにより令和6年度の住民税の課税修正があり、調

   整給付で給付されるべき額が増加した人

 

2  定額減税のメリットを受けていない人

    令和5年度または令和6年度の個人住民税の課税状況による低所得世帯向けの臨時給

付金の支給対象の世帯に属していなかった人で、次のいずれかに該当する人

・令和6年中に専従者給与を受けた人

    (白色か青色かは問いません   定額減税対象者は不足額給付 1 で判定します)

・令和6年分の合計所得金額が48万円超で、定額減税の対象でない納税義務者

   (定額減税前で、令和6年分の所得税額も、令和6年度分の住民税所得割も0円の人)

低所得世帯向けの臨時給付金とは?

下記の給付金の支給対象世帯に属していた方は、世帯主の受給の有無や、世帯主か世帯員の別に関係なく、支給対象者となりません

・令和5年度住民税非課税世帯への追加給付金(7万円)

・令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)

・令和6年度新たな住民税非課税/均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)

・令和6年度住民税非課税世帯への給付金(3万円)

 

支給額

1  調整給付額に不足があった人

納税義務者により異なります

2  定額減税のメリットを受けていない人

1人につき4万円   (令和6年1月2日以降に国外から転入した人は3万円)

   ※ 令和7年1月1日時点で日本国内に住民登録のある生計同一配偶者や扶養親族も

         支給対象人数に数えます。よって、令和7年になって生まれた子など、令和7年

         に新たに生計同一配偶者や扶養親族となった人は支給対象人数に数えません。

 

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 福祉政策課 福祉相談係

電話番号:0748-71-2370

ファックス:0748-72-3788

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