ご存じですか? 短期在留外国人の脱退一時金制度

更新日:2019年07月01日

日本国籍を有しない人が、国民年金または厚生年金に加入し、年金の受給権を得ないまま帰国した場合、 帰国後2年以内に『脱退一時金』を請求することが出来ます。

国民年金の脱退一時金を受け取るためには、第1号被保険者として保険料を納めた月数が6か月以上必要です。
また、厚生年金の場合も厚生年金の保険料を納めた月数が6か月以上必要です。

詳しくは、草津年金事務所へお問い合わせください。

問い合わせ先

草津年金事務所国民年金課

電話 077-567-2220

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 保険年金課

電話番号:0748-71-2324

ファックス:0748-72-2460

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