野良猫等について

更新日:2023年11月09日

野良猫への餌やりについて

飼い主のいない猫への餌やりによって野良猫が増え、糞や尿の悪臭、鳴き声による騒音など、周辺住民の生活環境に悪影響を与えるという問題が起こっています。

また、餌やりによって野良猫が増えると、交通事故など不幸な目に遭う猫も増えます。

無責任な餌付けはせず、やむを得ず餌を与える場合は、周辺住民の方の理解を得たうえで不妊・去勢手術の実施やトイレの設置等、周辺住民の生活環境と猫への配慮をいただきますようお願いします。

地域猫活動について

滋賀県では、「地域猫活動」として地域の野良猫問題の解決を推進しています。

地域猫活動とは、野良猫に不妊手術を施し、トイレや餌やりに関するルールを設け、地域で野良猫を共同管理することで地域住民と野良猫との共生を目指す取り組みです。

滋賀県では、地域猫活動に係る補助や助言を行っておりますので、詳しくは滋賀県動物保護管理センター(0748-75-1911)までお問い合わせください。

飼えなくなった猫について

飼えなくなった猫を捨てたり殺したりすることは「動物の愛護及び管理に関する法律」によって禁止されています。

また、同法により、猫の飼養者は終生飼養に努めることが義務付けられています。

万が一、適切に飼育することが困難となった場合は、新しい飼い主を見つけるようにしましょう。新しい飼い主を探す方法や猫の引き取りについては、滋賀県動物保護管理センター(0748-75-1911)までご相談ください。

※引き取りを求める相当な事由がない場合、引き取りは行われません。

その他、猫の飼養や迷い猫など、猫に関するお問合せは下記にお願いいたします。

滋賀県動物保護管理センター 0748-75-1911

滋賀県動物保護管理協会 0748-75-6522

 

外部リンク

動物保護管理センター|滋賀県ホームページ (shiga.lg.jp)

一般財団法人滋賀県動物保護管理協会 (sapca.jp)

この記事に関するお問い合わせ先

環境経済部 環境政策課 環境保全・クリーンタウン推進係

電話番号:0748-71-2326

ファックス:0748-72-2201

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